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2026年06月10日 更新

農地法に係る各種申請等の登記事項証明書の添付が不要になります。

登記情報連携システムの利用を開始しました。

登記情報連携システムとは

  デジタル庁と法務局が共同で推進する「登記情報連携システム」を利用することで、法令に基づき登記事項証明書の添付が必要な手続でも、申請者が証明書を提出する必要がなくなります。 必要な登記情報は、行政機関がシステムを通じて確認します。

安芸高田市農業委員会での運用開始について

  安芸高田市農業委員会では、登記情報連携システムの利用を開始しました。 これにより、農業委員会事務局で受け付ける農地法に関する各種申請等について、土地に係る登記事項証明書の添付を省略できます。

申請前に必ずご確認ください

   以下の場合、申請書等を受け付けできないことがありますので、申請書作成前に、必ず登記情報をご確認ください。

  • 申請書の記載内容と登記情報が異なる場合 (例:登記名義人の住所が登記簿と異なる など)
  • 登記手続き中の場合 (例:相続登記、分筆登記 など)

※これまでどおり、申請者が取得した登記事項証明書を添付することも可能です。

添付省略が可能となる手続

  • 農地法第3条による許可申請
  • 農地法第4条による許可申請
  • 農地法第5条による許可申請
  • 農地または採草放牧地の賃貸借の解約等に関する許可申請・届出・通知
  • 農作物栽培高度化施設の設置に関する届出

その他の手続

  安芸高田市農業委員会が独自に登記事項証明書の添付を求めていた「非農地証明申請」などについても、添付を省略できるようになりました。

 

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