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下限面積の変更について
耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条の許可が必要で、許可要件の一つに経営農地の下限面積が定められています。(農地法第3条第2項第5号)
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定以上にならないと許可できないとするものです。
下限面積は、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部について別段の面積を定め、公示したときは、その面積を下限面積として設定できることになっています。
安芸高田市農業委員会では、これまでも下限面積の別段面積で吉田町の一部と八千代町は引下げていましたが、平成29年6月22日第6回総会において下限面積について審議した結果、次のように変更することを決定しました。
安芸高田市農業委員会管内の下限面積
区 域 | 変更前の下限面積 | 変更後の下限面積 |
---|---|---|
安芸高田市吉田町 | 以下のとおり |
安芸高田市全域 10a
|
・旧吉田町 | 30a | |
・旧丹比村 | 50a | |
・旧可愛村 | 50a | |
・旧郷野村 | 50a | |
・旧本村 | 50a | |
安芸高田市八千代町 | 40a | |
安芸高田市美土里町 | 50a | |
安芸高田市高宮町 | 50a | |
安芸高田市甲田町 | 50a | |
安芸高田市向原町 | 50a |
【下限面積設定理由】 安芸高田市全域において農地法施行規則第17条第2項を適用。
農業委員会事務局
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4025