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2026年04月08日 更新
農地の相続にかかる農業委員会への届出
農地法第3条の3の規定により、相続等で農地の権利を取得した場合は、その農地のある市町村の農業委員会に届出をする必要があります。
相続届出書(農地法第3条の3の規定による届出書)(Word) (18.2 KB)
相続届出書(記載例)(pdf) (44.9 KB)
お問い合わせ
農業委員会事務局
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003