2026年06月02日 更新
多文化共生推進補助金について
安芸高田市では、日本人市民と外国人市民が互いに理解し尊重しあうために、多文化共生を推進しています。
この補助金は、そういった多文化共生を推進していくために設立された補助金制度ですが、
2024年4月1日からの申請は、外国人市民と日本人市民の共同申請が条件となりました。
ぜひ、地域の中で多文化共生を市民のみなさんの力で推進していきましょう。
申請可能団体
- 外国人市民と日本国人市民とで構成された団体 ※共同申請が条件
- 市内在住・在校の満15歳以上で構成された学生団体
※学生は共同申請が条件ではありません。
※学生とは、大学・専門学校、高等学校、中学校などを含みます。
申請に関する条件
- 対象となる事業は次のとおりです。
(1) 文化又はスポーツ事業
(2) 異文化理解、体験又は交流事業
(3) 翻訳通訳支援事業
(4) 日本語学習支援事業
(5) 異文化理解、多文化共生の推進を目的とした研修又は啓発事業
- 一事業、30,000円までの補助金を交付します。
- 定期的に開催する事業については、 同一年度内に3回まで補助金申請が可能です。
- 同一事業について、複数の補助金と同時に受給することはできません。
ただし、対象経費が明確に区分できるものついては申請が可能です。
補助金で使える費目
- 報償費
- 旅費
- 一部の食糧費を含む需用費
※屋外で取り組むスポーツ交流や文化交流などの付随物として、水分補給代・お弁当代(一人あたり概ね1,000円未満)について対象とします。
ただし、会食や宴会等を目的とした食糧費は対象となりません。 - 役務費
- 使用料及び賃借料
- 原材料費
- 負担金補助及び交付金
安芸高田市多文化共生推進事業補助金交付要綱.docx (646.8 KB)
01_様式第1号 交付申請書(2026年4月改訂版).docx (21.7 KB)
02_様式第3号 変更承認申請書(2026年4月改訂版).docx (15.7 KB)
03_様式第4号 事業実績報告書(2026年4月改訂版).docx (20.2 KB)
04_様式第6号 補助金交付請求書(2026年4月改訂版).docx (16.7 KB)
05_様式第7号 補助金(概算払)交付請求書(事前に交付が必要な場合に使用).docx (16.7 KB)
※請求書に記載する請求者(債権者)と振込口座の名義が異なる場合は「口座使用承諾書」の提出も必要です。
お問い合わせ
市民部 人権多文化共生推進課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206