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市税・使用料等の納付がコンビニエンスストアでできます

 市税や使用料等の納付がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」)でできます。

 コンビニの営業時間内であれば、夜間・休日でも納付していただくことができますので、ご利用ください。なお、金融機関等での納付については今までと変更はありません。

 

【コンビニで納付できない納付書】

 ・コンビニ収納用バーコードが印字されていない納付書

 ・コンビニ収納用バーコードが印字されていても、破損・汚損等により読み取りできない納付書

 ・納付書1枚あたりの合計金額が30万円を超えるもの

 ・コンビニ使用期限が過ぎた納付書

 ・金額が訂正された納付書

 

【注意事項】

 これまで、市県民税(普徴)と固定資産税の納付書は冊子の状態で送付していましたが、コンビニ納付の開始に伴い冊子ではない状態で送付されています。納付される際には納期限をよくお確かめください。

 

【取り扱いコンビニ店舗一覧(順不同)】

セブン-イレブン、ローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、ポプラ、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、生活彩家、コミュニティ・ストア、くらしハウス、スリーエイト、セイコーマート、MMK設置店、ハマナスクラブ、タイエー、ハセガワストア

 

【コンビニで納付できる市税・使用料等】

納付できる市税・使用料等

お問い合わせ先

市県民税(普徴)

税務課 ℡42-5614

固定資産税

軽自動車税

国民健康保険税(普徴)

保育所保育料

子育て支援課 ℡47-1283

児童クラブ保護者負担金

介護保険料

保険医療課

介護保険係 ℡42-5618

後期高齢者医療保険料

保険医療課

医療保険年金係 ℡42-5619

住宅使用料

管理課 ℡47-1201

住宅使用料等

※水道事業水道使用料

上下水道課 ℡47-1203

し尿収集手数料

公共下水道使用料

特定環境保全公共下水使用料

農業集落排水使用料

浄化槽使用料

コミュニティプラント使用料

受益者負担金(分担金)

幼稚園保育料

教育総務課 ℡42-0049

『簡易水道使用料』、『飲料水供給施設水道使用料』は事業統合により『水道事業水道使用料』として統一しています。


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

アクセス数:5848

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)