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2025年12月26日 更新
情報連携を行う独自利用事務について
■届出書等の公表
情報連携を行う独自利用事務について、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会が認めた事務の届出書を地方公共団体のホームページで公表することとされています。
地方公共団体は、番号法第9条第2項の規定により条例で定める事務(独自利用事務)について、番号法第19条第8項に基づき、情報連携を行うことができます。情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みを活用し、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやり取りすることであり、行政機関の間の情報のやり取りを効率化するとともに、住民の事務負担を軽減し、利便性を向上させることを目的としています。
お問い合わせ
総務部 総務課
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FAX0826-42-4376