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「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)が令和5年5月26日に施行されます

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土崩壊による土石流などの盛土等による災害から、国民の生命・身体を守るため、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日から改正後の「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されます。

 この改正法の施行後、広島県では新たに規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)を指定することとなっており、規制対象外となる施設等を除き、指定された規制区域内で行う一定規模以上の盛土行為については、許可が必要となります。

【関連ページ】一定規模以上の盛土行為を行う場合は、許可が必要となります

 

 詳細については、広島県のホームページをご覧ください。

盛土規制法の施行について【広島県ホームページ:外部リンク】

盛土規制法の運用開始日前後の宅造法又は盛土規制法許可申請の取扱いについて【広島県ホームページ:外部リンク】

盛土規制法の手続きに必要な書類について【広島県ホームページ:外部リンク】

 

 

 その他、既に公布されている政令等は国土交通省のホームページに掲載されています。

「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が公布されました【国土交通省ホームページ:外部リンク】


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