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建築確認申請
都市計画区域内で建築物を新築または、10平方メートル以上の増改築をするときは、工事を着手する前に建築確認申請を行い広島県の審査、確認を受ける必要があります。
都市計画区域外でも以下の建築物については、工事を着手する前に建築確認申請を行い広島県の審査、確認を受ける必要があります。
1 劇場、映画館、病院、ホテル、旅館、共同住宅、自動車車庫、自動車修理工場などの特殊建築物で、その用途部分の床面積が200平方メートルを超えるもの。
2 木造建築物で3階建て以上、又は延べ面積500平方メートル、高さ13メートル、軒の高さ9メートルのいずれかを超えるもの。
3 木造以外の建築物で2階建て以上、又は延べ面積200平方メートルを超えるもの。
安芸高田市内の都市計画区域及び、建築関係規制等については都市計画区域・建築関係規制等をご確認ください。
建築基準法関係の手続きに必要な書類等、手数料については下記の広島県のホームページをご覧ください。
・建築基準法関係の手続きに必要な書類等について(広島県のホームページ)
手数料の支払いを行う場合、庁内の金融機関窓口(広島北部農業協同組合)は15時までの営業となっております。納付書作成に若干時間がかかりますので、14時半までに書類の提出をされますようご協力ください。
また、現地検査等の為、担当者が不在となることが多くありますので来庁前に事前連絡をお願いします。
建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206