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建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出

 建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)が平成12年5月に制定され,平成14年5月30日から,一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には,あらかじめ都道府県知事への届出が必要です。
 工事の実施にあたっては,正当な理由がある場合を除いて,分別解体等を実施し,再資源化等を行う必要があります。
 詳細については下記の広島県のホームページをご覧ください。

 

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(広島県ホームページ)


建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206

アクセス数:9277

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
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