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建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出
建設廃棄物の適正な処理を目的として「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下「法」という。)が平成12年5月に制定され,平成14年5月30日から,一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)を行う場合には,あらかじめ都道府県知事への届出が必要です。
工事の実施にあたっては,正当な理由がある場合を除いて,分別解体等を実施し,再資源化等を行う必要があります。
詳細については下記の広島県のホームページをご覧ください。
建設部 管理課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-1201 FAX 0826-47-1206