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2024年08月01日 更新
災害危険区域(建築基準法第39条)の指定
災害危険区域とは、建築基準法第39条の規定に基づき、地方公共団体が、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として条例で指定するもので、住居の用に供する建築の禁止等、建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものを当該条例で定めることができます。
安芸高田市では、次の浸水被害の著しい区域について、災害危険区域として条例で指定し、規制対象とならないものを除き、居住用の建築物の建築を制限しています。
1.災害危険区域
所在地 | 地番 |
---|---|
安芸高田市高宮町 川根字栃林 |
313番1、3318番8、3325番9、3326番3、3327番3、3329番1の一部、3333番4、3335番1、3335番2、3341番1、3341番2、3341番3の一部、3341番4の一部、3341番5、3341番6、3341番7、3341番8の一部、3344番2、3345番1、3346番5、3347番1、3348番1、3348番2、3349番1、3349番2、3349番3、3351番1、3351番2、3351番3、3352番1、3355番2、3381番1の一部、3381番2、3381番3の一部、3382番2の一部、3382番3の一部、3383番1、3383番2、3383番3、3383番4、3383番5の一部、3383番6、3396番1、3398番1、3398番3、3401番2、3402番1、3467番1、3469番1、3469番2、3473番1、3474番1、3474番3、3475番1 |
2.規制対象とならない居住用の建築物
- 主要構造部(屋根及び階段を除く。)を鉄筋コンクリート造又はこれに準ずる構造にし、基準標高(※)以下を居住の用に供さないもの
- 基礎をコンクリート造としてその高さを基準標高(※)以上とした地盤に建築するもの
- 季節的な仮設のもの
※基準標高は、計画水位である126.20メートルとしています。
お問い合わせ
建設部 管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206