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2024年04月12日 更新
養育費に関する公正証書等作成促進補助金
養育費の取り決め及び支払いの履行を確保するための公正証書等の作成に係る経費を助成します。
対象者
安芸高田市内に住所があり、つぎの要件をすべて満たしているひとり親家庭の方
- 養育費の取り決めに係る対象となる20歳未満の児童を監護していること
- 養育費の取り決めに係る経費を負担していること
- 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
- 過去に同じ内容の公正証書等で補助金を交付されていないこと
補助対象経費
養育費の取り決めに要する費用分が対象とします。
- 公証人手数料令に定められた公証人手数料
- 調停の申立てや裁判に要する収入印紙代
- 戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
- 公的機関が求めた連絡用の郵便切手代
※次のものは補助の対象になりません。
- 養育費以外の取り決めにかかる公証人手数料や収入印紙代など
- 当事者間で作成された「合意書」「覚書」「離婚協議書」などにかかる経費
- 弁護士等に依頼した際にかかる経費や相談料など
補助金額
対象となる経費の全額(上限3万円)
申請方法
公正証書を作成した日(2023年4月1日以降に限る)から6カ月以内に申請してください。
子育て支援課または各支所で受け付けます。
必要書類
申請書兼実績報告書(様式第1号)と一緒にご提出ください。
- 同意書(様式第2号)
- 申請者及び監護している児童の戸籍謄本または抄本(児童扶養手当を申請されていない方)
- 市外に児童がいる場合は児童が属する世帯全員の住民票
- 補助対象経費の領収書またはこれに準ずる書類
- 公正証書等(公正証書、確定判決、調停調書等)
お問い合わせ
福祉保健部 子育て支援課
窓口:安芸高田市民文化センター クリスタルアージョ 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1282