2026年02月06日 更新
物価高対応子育て応援手当
令和7年度物価高対応子育て応援手当について
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」に基づき、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から、以下のとおり物価高対応子育て応援手当を支給します。
1.対象児童(平成19年4月2日~令和8年3月31日生まれ)
(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当の対象児童
※9月生まれの児童については10月分(12月支給)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに誕生した児童
※令和7年12月31日までに誕生され、児童手当の申請が済んでいる方へは
プッシュ型支給(申請不要)で支給します。
2.支給について
支給額 ・・・ 対象児童1人につき20,000円 ※1回限りの支給です
支給時期 ・・・ 2月下旬より順次振込予定
支給方法 ・・・ 児童手当が支給されている口座へ振り込み
3.支給対象者
[申請不要の方]
上記「1.対象児童」の児童手当を安芸高田市から受給している方
[申請が必要な方]
(1)令和8年1月1日~令和8年3月31日に誕生された児童の児童手当受給者
※支給認定申請先が安芸高田市の場合。
(2)令和7年9月1日以降に離婚により新たに安芸高田市へ児童手当の支給認定を申請し、認定された方
※ただし、子育て応援手当を受給した元配偶者から子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取った
場合や、既に子どものために手当が使われている場合は対象外となります。
(3)受給者の死亡等により新たに安芸高田市へ児童手当の支給認定を申請し認定され、児童を監護している方
(4)DVからの避難等により安芸高田市から児童手当が支給されている方
(5)公務員
※令和7年9月30日時点で住所のあった自治体へ申請をしてください。
※公務員の方の申請には必ず申請書の証明欄に所属庁の記載等が必要です。
※令和7年10月1日以降に出生した児童については、児童手当の認定時点で住所のあった
自治体へ申請してください。
4.支給までの流れ
[申請不要な方の場合]
〇2月上旬にお知らせを送付します。
子育て応援手当の受給を辞退する場合は、2月17日(火)までに児童保育課へ
「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を提出してください。
※郵送の場合は必着です。
〇2月下旬より支給を開始します。
[申請が必要な方の場合]
〇令和8年2月9日(月)より申請受付を開始します。
〇申請書に不備等がないことを確認し、3月以降順次支給します。
5.申請期限
令和8年3月31日(火)
※令和8年3月中に出生した児童分や、離婚などの理由で児童手当受給者の該当となる場合は、
令和8年4月30日(木)まで申請を受け付けます。
6.注意事項
〇児童手当振込口座を名義変更や解約された場合、お振り込みができませんので
至急児童保育課へご連絡ください。
〇申請内容について等、安芸高田市から電話にて問い合わせを行うことがありますが、
ATMの操作をお願いすることや、手数料などの振り込みを要求することはありません。
不審な電話がかかってきた場合には、すぐに安芸高田市児童保育課または最寄りの警察署、
警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先(カッコ内は受付時間)
〔安芸高田市〕
安芸高田市 福祉保健部 児童保育課
電話:0826-47-1283 (平日8時30分~17時15分)
住所:安芸高田市吉田町吉田791番地 クリスタルアージョ1階 (平日9時00分~17時00分)
〔こども家庭庁〕
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071 (平日9時00分~18時00分)
お問い合わせ
福祉保健部 児童保育課
窓口:安芸高田市民文化センター クリスタルアージョ 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1282