児童扶養手当と障害基礎年金の併給調整が見直されます
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している人の児童扶養手当の算出方法が変わります。
〇見直しの時期
令和3年3月分(令和3年5月支払)から
〇見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できません。そのため、就労が難しい人は、厳しい経済状況に置かれています。
今回の見直しで、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償)などを受給している人は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額を児童扶養手当として受給できますが、この取り扱いは改正後も変わりありません。
〇支給制限に関する所得の算定が変わります
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と、受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の手当以降は、障害年金などを受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付など(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
〇手当を受給するための手続き
1.すでに児童扶養手当の認定を受けている人
→原則、申請不要です。
2.それ以外の方
→児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
児童扶養手当についてはこちら
※令和3年3月1日に支給要件を満たしている人
→申請期限は令和3年6月30日です。
〇支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたために児童扶養手当を受給できなかった人のうち、令和3年3月1日時点で支給要件を満たしている人は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。申請期限を過ぎた場合は、申請を受理した月の翌月分からの支給開始となります。
令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
〇参考
TEL 0826-47-1283 FAX 0826-42-2130