令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
※申請が必要な方の申請受付についての情報を掲載しました。
給付金の概要
1.支給対象者
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
(2)公的年金給付等(※1)を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、令和2年中の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方
(3)令和4年4月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※2)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)令和4年5月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
※令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外のその他世帯分)との併給はできません。
児童扶養手当支給制限限度額表
扶養親族 の数 |
申請者(父母) |
申請者(養育者)、扶養義務者 |
||
収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 | 311.4万円 | 192万円 |
372.5万円 |
236万円 |
1人 | 365万円 | 230万円 | 420万円 | 274万円 |
2人 | 412.5万円 | 268万円 | 467.5万円 | 312万円 |
3人 | 460万円 | 306万円 | 515万円 | 350万円 |
4人 | 507.5万円 | 344万円 | 562.5万円 | 388万円 |
5人 | 555万円 | 382万円 | 610万円 | 426万円 |
※上記に掲げた収入は、給与所得者を例として給与所得控除額を加えて表示した額です。支給を確約するものではありません。
※申請者本人のほかに扶養義務者(同居している両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹)についても収入額の確認が必要です。
2.給付額
児童1人当たり5万円
申請手続きが不要な方
上記支給対象者のうち(1)の方は申請不要です。
該当する方には6月末に支給済です。
申請手続きが必要な方
上記支給対象者のうち(2)と(3)の方は申請が必要です。
申請書を受付後、審査の上支給します。
申請期限:令和5年2月28日(火曜日)まで
申請書と必要書類
(2)の対象者の方(公的年金給付等受給者)
下記のAかBに該当する方で、令和2年中の収入額が、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る場合に対象となります。
A.児童扶養手当の認定を受けているが、公的年金等を受給しているため、児童扶養手当の全額が支給停止となっている方
B.令和4年3月末時点で児童扶養手当の申請資格があるが、公的年金等を受給しているため、児童扶養手当の申請をしていない方
申請書
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書【公的年金給付等受給者用】(様式第3号)
簡易な収入額の申立書【申請者本人用】(年金受給者)(様式第4号)
扶養義務者等がある方
簡易な収入額の申立書【扶養義務者等用】(年金受給者)(様式第4号)
「簡易な収入見込額の申立書」で、収入だけでは要件を満たさないが、控除がある場合
簡易な所得見込額の申立書(年金受給者)(様式第4号) (本人・扶養義務者共通)
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・令和2年1月から12月の収入額がわかる書類(源泉徴収票等)
※自営業の方や事業収入のある方は、収入や支出の確認できる帳簿が必要です。
・令和2年中の年金受給額がわかるもの(年金決定通知書、年金改定通知書、年金振込通知書)
・戸籍謄本(※児童扶養手当を申請していない方のみ)
(3)の対象者の方(家計急変者)
下記AまたはBに該当する方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、急変後の年間の収入見込み額が児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方が対象となります。
(公的年金等受給者(2)で給付金の申請ができる方を除く。)
A.令和4年4月分の児童扶養手当の支給対象にはなっていないが、申請時点で児童扶養手当を申請済みか申請資格がある方
B.児童扶養手当の認定はあるが、令和4年4月分の児童扶養手当の全額が支給停止となっている方
申請書
子育て生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)【家計急変者用】(様式第3号)
簡易な収入見込額の申立書【申請者本人用】(家計急変者)(様式第4号)
扶養義務者等がある方
簡易な収入見込額の申立書【扶養義務者等用】(家計急変者)(様式第4号)
「簡易な収入見込額の申立書」で、収入だけでは要件を満たさないが、控除がある場合
簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)(様式第4号) (本人・扶養義務者共通)
必要書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・収入額がわかる書類(給与明細書等、自営業の方や事業収入のある方は、収入や支出の確認できる帳簿等)
・戸籍謄本(※児童扶養手当を申請していない方のみ)
不審な電話等にご注意ください
市から内容の問い合わせをすることはありますが、ATMの操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
低所得の子育て世帯生活支援特別給付金について(厚生労働省)
「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」に関する一般的なお問い合わせには、厚生労働省が開設したコールセンターが対応しています。
電話番号:0120-400-903(フリーダイヤル)
時間:午前9時~午後6時(平日のみ)
TEL 0826-47-1283 FAX 0826-47-1282