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2026年06月26日 更新

児童手当

児童手当とは

 児童手当は、児童を養育している方に支給することにより、家庭における生活の安定と児童の健やかな成長に資する事を目的とした制度です。

 

 

児童手当法の改正により、2024年10月から児童手当の制度が一部変更となりました

<主な改正内容>

 

1.支給対象年齢拡大

​  高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日)までの児童がいる世帯が支給対象となりました。

2.所得制限撤廃

  所得にかかわらず、上記1に該当する世帯が児童手当の支給対象です。

  ※児童手当の受給資格者は、児童を監護養育している父母等のうち、原則所得の高い方です。

3.多子加算の拡充

  第3子以降の手当額が月額30,000円に増額となりました。

4.算定児童の年齢拡充

  多子加算の算定対象となる児童が22歳到達後の最初の3月31日までの児童へと拡充されました。

5.支払月の変更

  児童手当の支給月が年6回(偶数月)になりました。

 

 

支給対象者

1)日本国内に住民登録がある方

(2)18歳(誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

 

  • 父母が共に児童を養育している場合には、生計中心者(収入が恒常的に高い、児童を税法上や健康保険の扶養にとっている、住民票の世帯主となっているなど)が申請者になります。
  • 公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先での手続きをお願いいたします。
  • 児童が海外に居住している場合は、支給対象となりません。(※留学中の場合を除く)
  • 児童福祉施設に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設設置者や里親に支給されます。
  • 離婚協議中により配偶者と別居している方や配偶者からDVを受けている方については、証明書類等の添付により、現在児童手当を受給している配偶者の承諾がなくても、受給者を変更することができます。

 

支給額

 対象となる児童1人につき、下記表の年齢区分に応じて支給されます。

 

3歳未満(第1子・第2子) 15,000円/月

3歳以上~高校生年代まで(第1子・第2子)

10,000円/月
第3子以降 30,000円/月

※「第3子以降」とは22歳まで(誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

※大学生年代について、当該児童の監護・生計費の負担をしている場合に限り加算対象となります。

 

支給時期

  • 前月分までの2カ月分を年6回に分けて、ご指定の金融機関口座に振り込みます。
  • 支給予定日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日に振り込みます。
支給時期 支給対象月 支給予定日
4月期 2月・3月分 4月15日
6月期 4月・5月分 6月15日
8月期 6月・7月分

8月15日

10月期 8月・9月分 10月15日
12月期 10月・11月分 12月15日
2月期 12月・1月分 2月15日

現況届

 現況届

実施時期:6月1日~6月30日

 

毎年6月1日時点の状況を把握し、児童の監護状況・生計費の負担など児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかどうかを確認するため、以下に当てはまる方は現況届を6月中に提出していただく必要があります。(※該当される方以外は提出不要です。)

 
【 提出対象者 】
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が安芸高田市と異なる方
  • 単身赴任、児童の進学などのため児童と別居されている方
  • 第3子以降の多子加算があり、算定対象者である大学生年代の子が学生以外の方(※1)

    (大学生年代とは、18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。)
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、安芸高田市から提出の案内があった方

※1:監護・生計費の維持をしている22歳までの児童の兄姉等(学生以外)について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された方は、毎年6月に行われる現況届の提出の対象となります。なお、学生については基本的に卒業予定年月まで書類の提出は不要です。

ただし、児童の住所や監護・生計費の負担状況などに変更が生じた場合には、速やかに手続きをお願いいたします手続きが遅れることで児童手当の返還が発生する場合がありますのでご注意ください。

 

 

【 提出について 】

該当の方へ6月1日までに通知を送付しますので、受け取った方は提出をお願いします。

 

提出期限:6月30日(30日が閉庁日の場合は翌開庁日)※郵送の場合は必着

提 出 先 :安芸高田市こども家庭センター または 各支所 または 郵送

    ※提出書類の不着につきましては責任を負いかねますので、郵送の場合は配達記録の残る方法(簡易書留等)での提出を推奨します。

 

 

 

大学生年代の監護・生計費の負担状況確認

実施時期:3月中旬~4月15日

 

制度改正に伴い、大学生年代児童の毎年4月1日時点の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護状況・生計費の負担など)を満たしているかどうかを確認するため、「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定届」の提出をしていただく必要があります。

 

【 提出対象者 】

以下のいずれかに当てはまる方が対象となります。

①多子加算が適用されている受給者のうち、18歳到達後最初の3月末を迎える児童(末子以外)を養育している受給者

➁多子加算が適用されている受給者のうち、22歳到達年度前に大学・専門学校等を卒業する、児童の兄姉等を養育している受給者

 

①または②に当てはまる児童を4月1日以降も監護・生計費負担をされる場合

 「監護相当・生計費の負担についての確認書」「額改定届」(増額)をご提出ください。

 多子加算の要件を満たしている場合、引き続き第3子加算の対象として算定をすることができます。

 

監護・生計費負担をされない場合

 要件を満たさなくなったことを確認するため、「額改定届」(減額)をご提出ください。

 

【 提出について 】

該当の方へ3月中旬頃にお知らせをお送りしますので、受け取った方は提出をお願いします。

 

提出期限:4月15日(15日が閉庁日の場合は翌開庁日)※郵送の場合は必着

提 出 先 :安芸高田市こども家庭センター または 各支所 または 郵送

    ※提出書類の不着につきましては責任を負いかねますので、郵送の場合は配達記録の残る方法(簡易書留等)での提出を推奨します。

 

 

また、学生以外(無職・就労)の加算対象大学生年代の児童については6月の現況届提出対象となりますので、お知らせが届きましたら提出をお願いします。

 

 

受給手続き

  お子さんが誕生された方や、安芸高田市に転入された方は、市役所本庁又は各支所窓口での申請が必要です。

 この申請は受給資格が発生した時から15日以内(15日目が閉庁日の場合は翌開庁日まで)に手続きを行ってください。

 児童手当は申請された翌月分から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当てが受けられなくなる場合があります。

 

《 申請時には次の物をご持参ください。 》

  • 申請者名義の振込希望金融機関の預金通帳
  • 申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類
  • 手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 3歳未満の児童を養育している方は、健康保険の資格確認のできるもの、または年金加入証明書の提出が必要です。

配偶者が公務員及び職員共済組合加入の方は二重支給防止のため「不支給証明書」を勤務先に記入していただき提出してください。

 

不支給証明書.pdf

↑ 必要な方はご利用ください。

ご不明な点は、こども家庭センターにお問い合わせください。

 

 

その他の手続き

児童手当を受給中の方は、次のような変更事項があった場合は手続きが必要ですので、市役所本庁又は各支所窓口で手続きを行ってください。

 

  • 養育する児童が増えたとき(出生、養子縁組、施設退所等)
  • 養育する児童が減ったとき(児童の死亡、離婚、施設入所等)
  • 算定対象児童(大学生年代)の住所や監護・生計費の負担状況などに変更が生じた場合
  • 受給者、配偶者、児童の住所が変わったとき(引き続き受給者と同居する市内転居等は除く)
  • 受給者、配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 配偶者と婚姻・離婚したとき
  • 受給者の健康保険に変更があったとき(3歳未満の児童を養育されている方)
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者が公務員になったとき、公務員を退職したとき
  • 振込金融機関、口座番号を変更したとき(※解約や口座名義相違などの場合は児童手当の振込ができないことがありますので必ず届出をお願いします。)
  • 個人番号を変更したとき

 

 

様式

児童手当 リーフレット

 児童手当の制度について説明しているリーフレットです。

 

児童手当 認定請求書

 出生(1人目)、他市町からの転入など、安芸高田市で新規に受給されるための申請書です。

 

児童手当 額改定認定請求書

 養育・監護される児童の増減がある場合に提出いただく書類です。

  例:出生(2人目以降)などで養育される児童が増えるとき、児童の施設入所などで養育される児童が減るとき

  

児童手当 受給事由消滅届

 児童を養育・監護しなくなった場合や他市町への転出、受給者が公務員採用された場合など、安芸高田市からの支給の要件を満たさなくなったときに提出していただく書類です。

 

児童手当 別居監護申立書

 単身赴任や児童の進学などの理由により児童と別居となるときに提出いただく書類です。

 

児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書

 第3子以降加算を受けるため、18歳到達後最初の4月1日~22歳到達後最初の3月31日までの間にある大学生年代の児童を監護・生計費負担を行っていることを確認するために提出いただく書類です。

 

児童手当 金融機関変更届

 児童手当の振込されている口座を変更したいときに提出いただく書類です。

  ※口座の解約、口座名義の変更などをされた際は速やかに届出をお願いいたします。届出がない場合、児童手当の支給が遅れることがあります。

 

児童手当 不支給証明書

 受給者の配偶者が公務員の場合に提出いただく書類です。

  ※公務員の場合は児童手当が原則勤務先から支給されますので、二重支給を防ぐため配偶者が受給していないことを確認する書類として提出していただいております。

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