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2024年05月07日 更新

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神又は身体に障害を有する児童を監護されている保護者に、世帯の経済的な安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

 

支給対象者

20歳未満で身体または精神に、重度または中度の障害があり、一定の介助等の必要がある児童を監護する父若しくは母、または養育する人に支給されます。

※身体障害者手帳や療育手帳の有無は問いませんが、支給認定にあたっては、医師が作成した診断書(所定の様式)の審査を受ける必要があります。

 

《 次に該当するときは支給されません。 》

1.児童が児童福祉施設等に入所している。

2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。

3.児童または、支給申請者が日本国内に住所を有しない。

4.支給対象者等に、所得制限額以上の所得がある。

 

手当を受ける手続きについて

新規の申請には、市役所本庁または各支所窓口での手続きが必要です。

※状況に応じて必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

 

《 一般的に申請時に必要なのは次のものです。 》

1.申請者名義の金融機関の通帳

2.申請者と対象児童の戸籍謄本または抄本(1か月以内に発行されたもの)

3.対象児童の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに所定の様式があります)

  (身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は省略できる場合もありますのでご相談ください。)

4.申請者・支給対象児童・扶養義務者及び配偶者の個人番号確認書類

5.手続きに来られる方の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポート等)

 

手当の支給月額

令和6年4月分以降

 

児童1人についての支給月額

1級(重度の障害を有する児童)

55,350円
2級(中度の障害を有する児童) 36,860円

※物価スライド制が適用され、支給額が変更される場合があります。

 

手当の支給時期

支給日が土曜日・日曜日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日になります。

 

支給日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

 

所得制限について

申請者、申請者の配偶者、及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の前年所得が一定額以上である場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給が停止となります。

※扶養義務者とは、申請者と生計同一の、両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹のことです。

※1月~6月の申請には、前々年の所得を対象とします。

 

所得制限限度額

税法上の

扶養親族の人数

申請者

配偶者、及び扶養義務者

0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
以降1人につき 380,000円加算 213,000円加算

所得状況届

手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出する必要があります。

この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況、及び前年所得などを確認し、引き続き受給する要件に該当するか審査するためのものです。

毎年8月12日~9月11日の間に、必ず本庁・支所の窓口で手続きをしてください。(支給停止だった方も提出が必要です。)

「所得状況届」を提出されないと、8月以降の手当が支給されません。

「所得状況届」を2年間提出しないと、手当の支給を受ける権利がなくなります。

 

有期認定

有期認定とは、児童の障害の状態に応じて、一定の期間を設けて受給資格を認定することです。

一定期間を過ぎると、引き続き手当が受けられるかを再度認定することが必要となります。

該当される受給者の方には個別に通知いたします。

 

その他の手続き

次の事由に該当する場合は、市役所本庁又は各支所で手続きが必要となります。

 

1.対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。

2.住所・氏名を変更したとき。

3.支払金融機関等を変更するとき。

4.申請者、及び対象児童が死亡したとき。

5.対象児童が20歳になるとき。

※その他世帯の状況等に変更があったときにはご相談ください。

お問い合わせ

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