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2024年09月11日 更新

産卵のため河川から海に下るウナギの保護措置について

 産卵のため河川から海に下るウナギの保護措置に係る広島県内水面漁場管理委員会指示の通知が令和6年8月29日付けでありました。

 ウナギの採捕を目的とする漁業者や遊漁者の方は、指示を確認いただき、ご協力をお願いします。

 指示事項は、次のとおりです。

1.指示内容

(1)採捕を禁止する対象水産動物

  全長30センチメートルを超えるニホンウナギ

(2)採捕を禁止する期間

  2024年(令和6年)10月1日から2025年(令和7年)3月31日まで

(3)採捕を禁止する区域

  広島県内の河川等の内水面(公共用水面及びこれと連接して一体をなす水面)。

  ただし、小瀬川における広島県廿日市市浅原新市井原橋下流側右岸基部と同左岸基部

  を結んだ線から下流を除く。

 

2.適用除外

  次に掲げる場合においては、この指示を適用しない。

(1)広島県漁業調整規則(令和2年11月24日広島県規則第67号)第48条第1項の規定

  により知事の許可を受けた者が当該許可の範囲内で採捕する場合

(2)国の機関又は地方公共団体(大学等の試験研究機関を含む。)が、広島県内水面漁場管

  理委員会に届けて、ニホンウナギに係る調査又は試験研究を目的として採捕する場合

  (国の機関又は地方公共団体から、委託、補助又はその他の関与を受けている場合を含む。)

 

3.指示の期間

  2024年(令和6年)8月29日から2025年(令和7年)3月31日まで

 

広島県内水面漁場管理委員会指示第1号 (240.1 KB)
 

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