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2026年03月06日 更新
森林の土地所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町長への事後の届出が義務付られております。
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、届出をお願いします。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※)をされている方は対象外です。
※国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出は、安芸高田市 建設部 管理課へご相談ください。
2026年3月31日までの届出様式 (100.2 KB)
お問い合わせ
産業部 農林水産課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003