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2020年08月28日 更新
森林の土地所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林(地域森林計画の対象となっている民有林)の土地の所有者となった方は、市町長への事後の届出が義務付けられました。
個人、法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(※)をしている方は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町の長に届出をしてください。
※国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出は、次の面積以上の土地の売買をしたとき必要です。(安芸高田市 建設部 管理課へご相談ください。)
- 市街化区域:2,000 m2 その他の都市計画区域:5,000 m2
- 都市計画区域外:10,000 m2(1ha)
お問い合わせ
産業部 農林水産課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003