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森林経営管理制度による経営管理について

経営管理権集積計画とは

経営管理権集積計画は、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに

作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって、森

林の経営管理権が市町村に設定されます。

 

経営管理権集積計画の公告について

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により、経営管理権集積計画を

定めましたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。

経営管理権の存続期間中は、安芸高田市産業振興部農林水産課にて縦覧します。

 

令和3年11月16日公告

経営管理権集積計画の対象森林

集積計画対象森林(美土里町本郷地区) (63.5 KB)

経営管理実施配分計画にかかる経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の選定について

経営管理法第36条第3項の規定により、次のとおり公募します。

経営管理実施権の設定に関する民間事業者の選定結果について

森林経営管理法第36条第4項の規定により、選定結果を公告します。

経営管理実施権配分計画の縦覧公告について

森林経営管理法第35条第1項の規定により経営管理実施権を定めたので、同法第37条第1項の規定により公告します。

定めた経営管理実施権配分計画を縦覧します。

 


産業部 農林水産課
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