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伐採及び伐採後の造林の届出について
■森林の伐採には届出が必要です
伐採を行う場合、その目的、樹種、方法、面積に関わらず届出が必要になります。公共事業に関する伐採でも、原則として届出が必要です。また、森林経営計画に基づいた伐採の場合には、事後の届出となります。
■届出の対象となる森林
民有林(地域森林計画の対象森林)のうち、保安林を除く森林。
※保安林かどうかの確認は西部農林水産事務所 林務第一課 電話 082-513-5456 へお願いします。
■届出者
森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が届け出ます。山林の立木を買い受けて伐採するときは、買受人と森林所有者が連名で届出ます。
■届出の時期
伐採を始める90日から30日前までです。
■制度の目的
県内の全ての市町において、健全で豊かな森林を保ち続けるため、適切な施業を行うよう市町村森林整備計画を作成しています。『伐採及び伐採後の造林の届出制度』は、森林の伐採がこの計画に従って適切に行われているか確認するために、届出をしていただくものです。(森林法第10条8)
森林は、水源のかん養、災害の防止、環境の保全、木材などの林産物の供給などの働きを通じて、私たちの生活に重要な役割を果たしているので、その大切な働きを失うことの無いよう、伐採跡地への造林計画を事前に届け出ることも義務付けられています。
伐採届様式
産業振興部 農林水産課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-47-4022 FAX 0826-42-1003