2025年08月06日 更新
子どもの権利を守りましょう
あらゆる子どもは、大人と同様に「一人の人間として生きる権利」を生まれながらに持ち合わせています。
日本が1994年(平成6)年に批准した「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」では、こどもの権利について「差別されない権利(第2条)」「子どもの最善が第一に考えられる権利(第3条)」「生存し健全に成長していく権利(第6条)」「自分の意見を述べ重視される権利(第12条)」の四つの原則が謳われています。
この条約の考え方は「子どもが次の社会を担う大切な存在である」ということ。
現在の社会において子どもたちは、虐待、ネグレクトなどの暴力の対象であったり、有害労働、誘拐・売買などといった搾取の対象となっているため、大切な子どもが守られていない状態にある背景を受けて条約が成立した歴史的な経緯があります。
今一度、国際法としての「子どもの権利条約」を知り、子どもが、誰かのためにその人生を利用され、搾取されることのない社会、きちんと保護を受けられ、自分の人生を自分で生きられるよう、大前提の環境を国・自治体・地域社会が整えていく必要があります。
また、2022(令和4)年6月に成立し、2023(令和5)年4月に施行された「こども基本法」においては、わが国におけるこども施策の6つの基本理念をつぎのとおり具体的に定めています。
(1) すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと
(2) すべてのこどもは、大事に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられること
(3) 年齢や発達の程度により、自分の直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること
(4) すべてのこどもは年齢や発達の程度におじて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが
優先して考えられること
(5) 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様
の環境が確保されること。
(6) 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること
あらゆるこどもを擁護し、こどもがのびのびと成長するための環境をととのえる責務を社会は有しています。
社会全体でこどもに向き合い、心と体の育ちをサポートした結果、そのこどもたちが大人になったとき、次の世代のこどもたちの心と体の育ちをサポートする。
こども施策の基本理念は、今、大切にしなければならないことを定めつつ、そのような理想的な未来を描いているのではないでしょうか。
関連資料
・「こどもの権利」パンフレット(こども家庭庁) (6.0 MB)
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