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2024年05月08日 更新

安芸高田市ファミリーシップ制度を開始

 

 


パートナーシップ・ファミリーシップ制度は、性別等に関わりなく、
お互いを人生のパートナーとして日常 生活において協力し合うことを約束した二人が、
パートナー シップの関係にあることを宣誓する制度です。
また、二人にお子さんや親などがいる場合、あわせてファミ リーシップも宣誓できます。
この制度は、従来の婚姻制度とは異なり法律上の効果が生じ るものではありませんが、
大切なパートナーやご家族とともに、 誰もが安心して暮らせるよう安芸高田市が応援する制度です。

 

制度開始日

2024年4月1日(月曜日)9時から、宣誓及びパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓受領証等の交付を開始します。
※事前予約が必要です。事前予約宣誓予定日の原則一週間までに、電話、FaxまたはEメールで行ってください。

 

 

対象者の要件

宣誓をされる方は、次の要件を全て満たす必要があります。

〇成年であること

〇双方または一方が安芸高田市民、または、安芸高田市へ14日以内に転入予定であること

〇配偶者(事実婚を含む)がいないこと

〇他の方とパートナーシップの関係にないこと

〇民法で規定する婚姻できない続柄(近親者等)でないこと

※ただし、二人が養子縁組をしている場合は宣誓できます。

〇ファミリーシップの関係に係る宣誓にあっては、双方または一方に子や親等がいること

※未成年の子の場合については同居を条件とします。

 

宣誓の流れ

詳しくは、安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度利用の手引きをご覧ください。

 

宣誓日の予約

宣誓予定日の原則一週間前までに、電話、FaxまたはEメールにて予約してください。

宣誓可能な日:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)

宣誓可能な時間:午前9時~午後5時

≪予約先≫

安芸高田市市民部社会環境課

(安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501)

Tel :0826-42-1126

Fax:0826-47-1206

E-mail:zinkentabunka@city.akitakata.jp

※予約時に以下のことをお伝えください。

(1)お二人の氏名、生年月日、住所

(2)希望日時

(3)日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

 

宣誓当日(受領証交付)

 

予約した日時に、お二人そろってお越しください。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書を記入していただきます。

宣誓書の用紙は市が準備します。

書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

 

≪宣誓書提出先≫

安芸高田市市民部社会環境課

(安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501)

E-mail:zinkentabunka@city.akitakata.jp

 

≪宣誓場所≫

市が指定する場所

 

必要書類

 

〇住民票または住民票記載事項証明書(個人番号・マイナンバーの記載のないもの)

〇戸籍抄本

〇本人確認できる書類(運転免許証、旅券・パスポートなど)

〇通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)

 

4の種類の詳細については、手引きをご覧ください。

 

留意事項

〇紛失や毀損、汚損などの場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓所受領証等の再発行を申請することができます。

〇住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、様式第5号の宣誓事項変更届を提出してください。

〇パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の発行には手数料はかかりません。

(住民票などの必須書類の発行手数料などは自己負担となります。)

〇プライバシーに配慮し、宣誓場所については原則個室をご準備します。

〇通称名で宣誓手続きを行うことができます。

(日常生活において通称名を使用していることが確認でいる書類の提出が必要です。)

〇宣誓時はお二人でお越しいただく必要があります。

 

受領証等の返還

以下に該当するときは、様式第6号の受領証等返還届を提出し、受領証等を返還してください。
 

〇パートナーシップ・ファミリーシップの関係を解消したとき

〇パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした方が亡くなられたとき

〇パートナーシップ関係の二人ともが市内に住所を有しなくなったとき

〇宣誓が無効となったとき

 

宣誓書記載内容証明書

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載内容等証明書が必要な場合は、

様式第7号の宣誓書記載内容等証明書交付申請書を提出してください。

 

 

他の自治体との相互利用

 

お二人が、安芸高田市パートナーシップ制度の相互利用に関する協定を締結している自治体(広島市など)に転居する場合、

様式第9号の受領証等継続使用申請書を安芸高田市へ提出することにより、安芸高田市の受領証等を転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。

 

(相互利用関する協定を締結している自治体)

広島市パートナーシップ宣誓制度    (令和3年9月27日協定締結)   

​​三原市パートナーシップ宣誓制度    (令和3年12月27日協定締結) 

廿日市市パートナーシップ宣誓制度 (令和4年3月25日協定締結) 

府中町パートナーシップ宣誓制度    (令和4年3月25日協定締結) 

海田町パートナーシップ宣誓制度    (令和4年9月21日協定締結)   

三次市パートナーシップ宣誓制度    (令和4年12月22日協定締結) 

東広島市パートナーシップ宣誓制度(令和5年3月24日協定締結)

府中市パートナーシップ宣誓制度   (令和5年9月25日協定締結) 

北広島町パートナシップ宣誓制度   (令和6年4月1日協定締結)  

庄原市パートナーシップ宣誓制度   (令和6年4月1日協定締結)     

 

受領証の提示によって利用可能になる行政サービス一覧

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービスの一覧です。

安芸高田市の利用可能な行政サービス一覧 (53.9 KB)

広島県の利用可能な行政サービス等一覧 (44.9 KB)

 

関係資料

安芸高田市パートナーシップ制度利用の手引き (2.0 MB)

安芸高田市パートナーシップ・ファミリーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱 (166.7 KB)

様式1~9 ※様式3は含まない (120.9 KB)

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