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安芸高田市パートナーシップ制度開始

 

 



安芸高田市では、人権尊重のまちづくり条例を制定し、すべての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会の形成を目指しています。

 

「安芸高田市パートナーシップ制度」は、一方または双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約した関係(パートナーシップ)である旨の宣誓書を提出し、安芸高田市が受領証および受領カードを交付するものです。

 

この制度では、法的な効力はありませんが、宣誓により受領カードを発行しますので、これにより行政の様々なサービスが受けられることになります。

 

制度開始日


令和3年10月1日(金曜日)8時30分から、宣誓及びパートナーシップ宣誓受領証等の交付を開始します。

 

※事前予約が必要です。事前予約宣誓予定日の原則一週間までに、電話、FaxまたはEメールで行ってください。

 

対象者の要件


一方または双方が性的マイノリティであるお二人のうち、いずれか一方が市内に住所を有しているまたは市内への転入を予定している(14日以内)ことを加え、次の要件をすべて満たす必要があります。

 

・成年に達していること

 

・配偶者(事実上の婚姻関係を含む)がいないこと

 

・宣誓をしようとする相手以外と宣誓をしていないこと

 

・お二人の関係が近親者ではないこと(直系血族、三親等内の傍系血族または直系姻族ではないこと)※ただし、お二人が養子縁組をしている、またしていた場合は宣誓できます。

 

宣誓の流れ


詳しくは、安芸高田市パートナーシップ制度利用の手引きをご覧ください。

 

1.宣誓日の予約

 

宣誓予定日の原則一週間前までに、電話、FaxまたはEメールにて予約してください。

 

宣誓可能な日:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)

宣誓可能な時間:午前9時~午後4時15分

 

≪予約先≫

 

安芸高田市市民部社会環境課

(安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501)

 

Tel:0826-42-1126

Fax:0826-47-1206

E-mail:shakaikankyo@city.akitakata.jp

 

※予約時に以下のことをお伝えください。

 

(1)お二人の氏名、生年月日、住所

(2)希望日時

(3)日中連絡のとれる電話番号またはメールアドレス

 

2.宣誓当日(受領証交付)


 

予約した日時に、お二人そろってお越しください。

パートナーシップ宣誓書を記入していただきます。

宣誓書の用紙は市が準備します。

書類に不備や不足などがなければ、1時間程度で受領証と受領カードを発行します。

≪宣誓書提出先≫

 

安芸高田市市民部人権多文化共生推進課

(安芸高田市吉田町吉田791 〒731-0501)

 

Tel:0826-42-5630

Fax:0826-47-1206

E-mail:zinkentabunka@city.akitakata.jp

 

≪宣誓場所≫

 

市が指定する場所

 

3.必要書類


・住民票または住民票記載事項証明書(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)

 

・戸籍抄本

 

・本人確認できる書類(運転免許証、旅券(パスポート)など)

 

・通称名を証明する書類(通称名の使用を希望する場合)

 

留意事項


・紛失や毀損、汚損などの場合は、パートナシップ宣誓所受領証等の再発行を申請することができます。

 

・住所や氏名の変更などにより宣誓書に記載した事項に変更があった場合は、様式第5号の宣誓事項変更届を提出してください。

 

・パートナーシップ宣誓書受領証の発行には手数料はかかりません。(住民票などの必須書類の発行手数料などは自己負担となります。)

 

・プライバシーに配慮し、宣誓場所については原則個室をご準備します。

 

・通称名で宣誓手続きを行うことができます。(日常生活において通称名を使用していることが確認でいる書類の提出が必要です。)

 

・宣誓時はお二人でお越しいただく必要があります。

 

受領証等の返還


以下に該当するときは、様式第6号の受領証等返還届を提出し、受領証等を返還してください。

 

・パートナーシップを解消したとき

 

・一方が亡くなられたとき

 

・お二人ともが市内に住所を有しなくなったとき

 

・その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

 

宣誓書記載内容証明書


 

パートナーシップ宣誓書記載内容等証明書が必要な場合は、様式第7号の宣誓書記載内容等証明書交付申請書を提出してください。

 

 

他の自治体との相互利用


お二人が、安芸高田市パートナーシップ制度の相互利用に関する協定を締結している自治体(広島市など)に転居する場合、様式第9号の受領証等継続使用申請書を安芸高田市へ提出することにより、安芸高田市の受領証等を転居先の自治体で継続して使用することができる場合があります。詳しくは市民部社会環境課(Tel:0826-42-1126)

 

(相互利用関する協定を締結している自治体)

 

 

受領証の提示によって利用可能になる行政サービス一覧


パートナーシップ宣誓制度受領証や受領カードを提示することで、利用可能となる行政サービスの一覧です。

 

安芸高田市の利用可能な行政サービス一覧.pdf (53.9 KB)

広島県の利用可能な行政サービス等一覧.pdf (44.9 KB)

関係資料


安芸高田市パートナーシップ制度利用の手引き (1.4 MB)

安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い要綱 (81.3 KB)

安芸高田市パートナーシップ制度に関する宣誓の取扱い様式(1号~9号) (322.9 KB)

 

 

 


市民部 社会環境課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-1126 FAX 0826-47-1206

アクセス数:14074

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)