2024年01月17日 更新
犬台帳登録のワンストップサービスをご利用ください
概要
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップなどの販売業者から犬や猫を購入する場合、マイクロチップ装着及び指定登録機関(日本獣医師会)への登録が義務化されました。※販売業者以外からの譲渡等は努力義務です。
このことに伴い、安芸高田市では、指定登録機関へのマイクロチップの情報登録を犬台帳への登録とみなし、市窓口での手続きを一部簡略化する「ワンストップサービス」(狂犬病予防法の特例制度)を実施しています。
これから犬や猫を飼われる方
ブリーダーやペットショップ等から購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されています。飼い主になる際には、指定登録機関へマイクロチップに登録されている情報の変更をしていただく必要があります。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省)【外部サイトへリンク】
安芸高田市での「犬の登録」手続きについて
指定登録機関のマイクロチップ情報登録をしている犬を飼い始める場合に、指定登録機関に所有者情報の変更手続きをされ登録が完了すると、狂犬病予防法に基づく犬の登録とみなされますので、市の窓口での「犬台帳への登録」「鑑札の交付」の手続を行う必要はありません(手数料の納付も不要になります)。
すでに犬や猫を飼っている方
マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主による情報の登録や市へ鑑札の返却が必要になります。
開始時期
2023年4月1日から実施しています
関連情報
お問い合わせ
市民部 社会環境課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206