2024年04月09日 更新
自動車臨時運行許可(臨時ナンバー)の申請について
臨時運行の許可制度
自動車臨時運行の許可とは、道路上において運行の用に供してはならない自動車(未登録自動車、自動車検査証の有効期間満了車等)を運行させるため、申請のあった場合や、道路運送車両法に定められた特定の場合に限り、臨時に運行を許可することをいいます。
申請が必要なとき
- 新規登録(検査)
- 継続検査
- 販売のための回送
- 盗難にあったナンバープレートの再交付
*臨時運行の許可は、その運行経路の最寄りの陸運局長又は、市、特別区もしくは町村の長が行います。
運行許可期間
5日以内
申請受付日
運行当日
*早朝からの臨時運行により当日申請が間に合わない場合に限り、直前の開庁日
*運行当日が土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)となる場合は、その直前の開庁日に申請を行ってください。
申請時に必要な書類等
- 印鑑(法人の場合は代表者印)
- 自動車損害賠償責任保険証の原本(コピー不可)
*臨時運行期間中に有効なものが必要です。 - 手数料750円
- 申請者(法人の場合は手続きに来られた従業員)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 運行する自動車を確認するための書類(以下いずれか1つ)
- 自動車検査証
- 譲渡証明書
- 抹消登録証明書登録識別情報等通知書
- 自動車通関証明書
- 登録事項証明書
- 予備検査証
- 軽自動車検査証返納証明書
- 自動車保管場所証明(車庫証明)
- その他、自動車の同一性を確認できる書類
(自動車検査証返納証明書、輸出自動車検査基準適合書等)
*ナンバープレートの盗難により、臨時ナンバーの申請をするときは、警察への盗難届出の受理番号が必要になります。
臨時ナンバー及び許可証の返却
許可証の有効期間満了日から5日以内に、お返しください。
その他注意事項
*本庁(吉田町)のみ手続きができますので、ご注意願います。
*臨時ナンバーを取り付けるボルト等は各自でご用意願います。
*臨時ナンバーは、許可を受けた車両期間経路目的以外には、使用できません。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130