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転入・転出・転居時のマイナンバーカードの手続き
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方が転入・転出・転居の届け出をされる際は、通常の届け出手続きに加え、カードの券面事項更新(新住所の追記)や継続利用の処理等が必要となるため必ずマイナンバーカードを持ってきてください。
券面事項更新、継続利用の処理の際は、マイナンバーカードとあわせてカード受取時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。
【転入時のみ】継続利用処理について
転入先の市区町村で引き続きマイナンバーカードを利用するには、転入先で継続利用の処理が必要です。この処理を怠るなどして次のいずれかに該当しますと、有効期限を待たずマイナンバーカードが失効します。
- 継続利用処理をすることなく転入届を提出した日から90日を経過
- 転入届を提出することなく転出予定日から30日を経過
- 転入届を提出することなく転入をした日から14日を経過
- 転入後、継続利用処理をすることなく転出した
※失効後、引き続きマイナンバーカードが必要な場合は、再交付の手続きが必要となり、再発行手数料がかかります。
転出時のカード持参のお願い
保有確認と特例転出※の可否判断をしますので、転出手続きの際にはマイナンバーカードを持ってきてください。
※特例転出・・・マイナンバーカードをお持ちの方のみが手続きできる転出証明書を発行しない転出のこと。特例転出後、転入先でマイナンバーカードの持参があれば、転出証明書を使用しない転入手続き(特例転入)が可能。
代理人による券面事項更新・継続利用処理の手続きについて
代理人が手続きに来られる際は、即日で手続きできない場合があるなど一定の制限があります。詳しくは総合窓口課までお問い合わせください。
市民部 総合窓口課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130