【5月末申込締切】マイナポイント第2弾

国の「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」の一環としたマイナポイント第2弾の申込締切が迫っています。
マイナポイント申込期限(ポイントをもらうための手続きの期限)は、令和5年5月末までとなりました。(申込期限の延長はありません。)
マイナポイントは余裕をもってお早めに申込みしてください
●決済サービスによっては、独自で令和5年5月末より早く申込の受付を終了する場合があります。
●決済サービスごとに具体的なポイントの付与条件や付与時期が異なるため、決済サービスによっては締切間際に申込まれますと、ポイントの付与が間に合わない場合があります。
※詳しくは決済事業者へ直接お問い合わせください。
マイナポイント第2弾に申込みできる方
●令和5年2月末までにマイナンバーカードの交付申請をされた方
●令和5年2月末時点で既にマイナンバーカードを取得し、引き続き保有している方
※2月末までにカードの交付申請をされていれば、カードの受取りが3月以降になってもポイントをもらう申込みができます。
※既にマイナンバーカードを持っている方で第1弾の際に5,000円分のポイントを取得済みの方は、15,000円分(健康保険証登録分、公金受取口座登録分)のポイントがもらえる申込みができます。
マイナポイントに関する最新の情報や申込方法など詳しくは、総務省マイナポイント事業ホームページ(下記のリンク先)をご確認ください。
事業概要
マイナンバーカードをお持ちの方であれば、以下の(1)~(3)により、ご利用されているキャッシュレス決済サービスで最大20,000円相当のポイントが付与されます。
令和4年6月30日から(2)(3)のポイント申込が始まりました。
※キャッシュレス決済サービス・・・・QRコード決済(●●payなど)、電子マネー(交通系のICカードなど)、クレジットカードなど
(1)マイナンバーカードの新規取得・・・・最大5,000円相当のポイント
対象者
●マイナンバーカードの交付申請を令和5年2月末までに行い、これからカードを受取る方
●令和5年2月末時点でマイナンバーカードを既に取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込みしていない方
マイナンバーカードを使ってマイナポイントの申込を行った後、登録したキャッシュレス決済サービスでチャージまたは買い物をすると、その利用額に応じて25%分のポイント(最大5,000円分)をもらうことができます。
※令和3年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
(2)健康保険証利用の登録・・・・7,500円相当のポイント
対象者
●マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をされた方(既に利用登録を行った方も含みます。)
健康保険証利用の詳細は、マイナンバー総合フリーダイヤル(後述)か当市保険医療課(保険医療年金係:0826-42-5619)にお問い合わせください。こちら(内部リンク)もご確認ください。
(3)公金受取口座の登録・・・・7,500円のポイント
対象者
●マイナンバーカードで公金受取口座の登録をされた方(既に登録を行った方も含みます。)
1人1口座で本人名義の口座に限ります。
※口座情報の管理は国(デジタル庁)となりますので、市では口座登録制度にかかわる問い合わせにはお答えいたしかねます。詳しくはマイナンバー総合フリーダイヤル(後述)にお問い合わせいただくか、デジタル庁ホームページ(下記リンク先)をご確認ください。
申込方法
- 対応するスマートフォン・パソコンをお持ちであれば、ご自身で手続きができます。
- 申込端末のある全国の「マイナポイント手続きスポット」(郵便局、コンビニ、携帯ショップ、市区役所・町村役場など)からお申込みできます。
詳しくはこちら(外部リンク)
申請期限・終了時期
マイナポイント第2弾の申込みの対象となるマイナンバーカードの交付申請期限
令和5年2月末までにマイナンバーカード交付申請をした方であれば、カードの受取りが3月以降になってもマイナポイント第2弾に申込みできます。マイナンバーカードの交付申請についてはこちら(内部リンク)
マイナポイント第2弾の申込期限(ポイントをもらうための手続きの期限)
令和5年5月末まで
※(1)については申込だけでなく、選択したキャッシュレス決済サービスで申込終了時期までに20,000円以上のチャージまたはお買い物が必要です。
注意
●マイナポイント第1弾を申込された方や(1)の申し込みが済んだ方でも、令和4年6月30日以降に(2)(3)の手続きは別途必要です。
●既に健康保険証利用登録や公金受取口座登録が済んだ方でも、令和4年6月30日以降に(2)(3)のマイナポイントとしての手続きは別途必要です。
●利用者証明用電子証明書を格納していないマイナンバーカードでは手続きできません。また、暗証番号を3回連続で入力ミスしますと、暗証番号にロックがかかり手続きができなくなります。
※電子証明書をつけていない方や暗証番号をロックされた方は、マイナンバーカードをお持ちのうえ、本庁総合窓口課または各支所窓口係へお越しください。なお、代理人による電子証明書の発行や暗証番号のロック解除(暗証番号再設定)は、即日ではできません。詳しくは市役所総合窓口課までお問い合わせください。
マイナポイントに関するお問い合わせ先
〇 マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)
ダイヤル後、音声ガイダンスに従い
●マイナポータルに関すること(健康保険証利用の申し込みに関すること):「4→2」番
●マイナポイントに関すること:「5」番
●公金受取口座登録に関すること:「6」番
を選択してください
受付時間 平日 午前 9時30分 ~ 午後 8時
土日祝 午前 9時30分 ~ 午後 5時30分 (年末年始を除く)
市役所での手続き支援
申込に対応する機器をお持ちでない方やご自身での操作が難しい方に対し、一部の決済サービスに限り、本庁総合窓口課、各支所窓口係の各窓口で申込端末を設置し、操作の支援を行っています。
※健康保険証の利用登録と公金受取口座の登録の支援もあわせて行います。
※電子証明書の暗証番号や個人の口座情報入力など手続き自体はご自身で行っていただきます。
※不正利用防止の観点から、当市市役所の設置端末の利用や手続き支援を受けられる方は、マイナンバーカード名義人本人が来庁された場合のみに限らせていただいています。(カード名義人が15歳未満の場合、親権者の方が手続きしていただきます。)
【市役所で手続きできる時間】
午前9時00分~午前11時30分
午後1時00分~午後4時30分
【必要なもの】
●マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が格納されているもの)
●マイナンバーカード受取時に設定した暗証番号(数字4桁)
●決済サービス事業者が指定する情報(決済サービスID・セキュリティコード)
●〔口座登録を希望する場合〕通帳など口座情報のわかるもの(金融機関名、本支店名、口座番号)
※決済サービス事業者の指定情報については、総務省マイナポイント事業ホームページをご覧いただくか、各決済サービス事業者へご確認ください。
※健康保険証は不要です。
混雑緩和へのご協力のお願い
マイナポイントの手続きは、健康保険証利用登録及び公金受取口座登録も含め円滑に進んだ場合でも、1人当たり20~30分程度の時間がかかります。このため、窓口の混雑状況によっては、長時間お待たせする場合があります。
●対応するスマートフォンやパソコンをお持ちの方は、なるべくご自身での手続きをお願いします。
●マイナポイントは、市役所以外でも手続きスポットとなっている全国の郵便局、コンビニ、携帯電話ショップなどでお申込みできます。手続きスポットの検索はこちら(外部リンク)。
(※一部の決済サービスに限ります。手続きスポットによっては、健康保険証利用登録や公金受取口座登録ができません。また、スポットによっては、店員等による手続きの支援までは行っていません。)
マイナポイントは先着順ではありません。慌てずにお申し込みください。
マイナポイントに乗じた詐欺にご注意ください
マイナポイントの手続きで、総務省や市区町村の職員、その関係者等が次のことを行うことは絶対にありません!
- マイナンバーや金融機関の口座番号、口座の暗証番号、資産の情報、家族構成などの個人情報などを伺うこと
- 通帳やキャッシュカードを預かったり、確認すること
- 金銭を要求したり、手数料の振込みを求めること
不審な電話などを受けたらこちら
怪しいな?と思ったら、遠慮なくご相談ください。
- 警察相談専用電話#9110 又は 最寄りの警察署
- 消費者ホットライン(局番なしの3桁)188(いやや!)
- マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178 ※音声ガイダンスに従って「5番」を選択してください
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130