2024年04月19日 更新
住所の異動届
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市外から市内へ住所が 変わったとき |
転入届 | 転入した日の翌日から起算して14日以内 |
・転出証明書(前住所地の 自治体が発行したもの) ・マイナンバーカード (お持ちの方のみ) (加入者のみ) ※前住所地の自治体で特例転出を手続きされた場合は、転出証明書は原則発行されないため、マイナンバーカードを必ず持参してください。 |
市外へ住所が変わるとき | 転出届 |
転出予定日までに (事情により住所を移すまでの間に届出を行うことができない場合には、転出した日の翌日から起算して14日以内) ※転出予定日の14日前から届出を受け付けています。 |
・マイナンバーカード (お持ちの方のみ) ・国民健康保険証 (加入者のみ) (該当者のみ) (登録者のみ) (該当者のみ) |
市内で住所を変えたとき | 転居届 | 転居した日の翌日から起算して14日以内 |
・マイナンバーカード (お持ちの方のみ) ・国民健康保険証 (加入者のみ) (該当者のみ) |
世帯主が変わったり、世帯を合併、分離したとき | 世帯変更届 | 変更のあった日の翌日から起算して14日以内 |
・国民健康保険証 (加入者のみ) |
※上記の届出期間満了日が閉庁日(土・日・祝日・年末年始)にあたるときは、翌開庁日が期間満了日となります。
※転出の場合を除き、未来日であらかじめ届出することはできません。事実が発生した当日以降に届出してください。
※「届けに必要なもの」欄に記載されているもの以外にも必要なものがある場合があります。
※届出される方の個人番号カード、運転免許証など本人確認ができる書面をご持参ください。
マイナンバーカードに関する手続きについて
転入、転出、転居の方でマイナンバーカードをお持ちの方は、必ず持参してください。
特例転出(紙の転出証明書を発行しない転出)をされている場合、マイナンバーカードが転出証明書の代わりとなります。カードの持参がない場合、転入の手続きができなくなります。
転入、転居の際には、届出後にマイナンバーカードの券面記載事項変更(新住所の追記)等の処理が必要となります。詳しくは
※特例転出された方でも希望により転出証明書の発行を受けてる場合は、転出証明書も必ずご持参ください。
届出は期間内に行いましょう
住民基本台帳法では「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処す」(第52条第2項)とされています。
届出期間満了日までに届出をしない場合、5万円以下の過料に処される場合があります。
実際に過料に処すかどうかの判断は、裁判所(簡易裁判所)が行います。
何らかの理由で届出期間を過ぎてしまった場合でも、速やかに手続きしてください。
問い合わせ先
安芸高田市役所本庁 市民部市民課窓口係 TEL 0826-42-5616
安芸高田市八千代支所 窓口係 TEL 0826-52-2111
安芸高田市美土里支所 窓口係 TEL 0826-54-0311
安芸高田市高宮支所 窓口係 TEL 0826-57-0311
安芸高田市甲田支所 窓口係 TEL 0826-45-4111
安芸高田市向原支所 窓口係 TEL 0826-46-3111
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130
・世帯、世帯主が変わったとき