2025年08月25日 更新
住民票、個人番号カード等への旧氏(旧姓)の記載について
旧氏(旧姓)とは
旧氏(旧姓)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏(旧姓)の記載について
受付窓口で従来、称してきた旧氏(旧姓)を住民票に記載するための請求手続きをすることで、住民票や印鑑登録証明書、個人番号カード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになります。(住民票等に記載できる旧氏(旧姓)は1人1つです。)
契約など様々な場面で活用できるとともに、就職や職場等における身分証明に利用することができます。
※2025年5月26日以降、新たに旧氏(旧姓)の併記を行う場合は、これまでの旧氏(旧姓)の漢字に加え、旧氏(旧姓)の振り仮名も住民票に記載されます。
【注意】
住民票等に併記される旧氏(旧姓)、旧氏(旧姓)の振り仮名(以下「旧氏等」という。)は省略することはできません。
一度記載した旧氏等は、婚姻等により氏が変更された場合や、他市区町村へ転出した場合でも引き続き使用できます。
旧氏等の併記に関係する手続きについて
1.初めて旧氏等を併記する場合
初めて旧氏等を記載する場合は、過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することができます。
2.併記した旧氏等を変更する場合
既に旧氏等を記載している方は、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、氏変更の直前に戸籍が記載されている氏に変更することができます。
3.併記した旧氏等を削除する場合
旧氏等の記載が必要なくなった場合などには、旧氏等の記載を削除することができます。
ただし、旧氏等の削除後に再度旧氏等を記載する場合は、記載する旧氏等に制限があります。
【注意】
旧氏等の記載削除後に再度記載できる旧氏等は、最後に旧氏等が削除された日以後に生じた旧氏等だけです。
4.必要書類
1)戸籍謄本
併記したい旧氏等が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸籍謄本。
【注意】
本籍地が安芸高田市の方でも準備していただく必要があります。
2)併記する旧氏(旧姓)の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる疎明資料1点
例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 等
※戸籍謄本に旧氏(旧姓)の振り仮名が記載されていない場合にご提出ください。
3)本人確認書類
窓口に来る方の個人番号カード、運転免許証、パスポート、年金手帳、健康保険の資格確認書など本人確認ができるもの。
4)個人番号カード(お持ちの方のみ)
旧氏等の記載をする方の個人番号カードを準備をしていただく必要があります。
【注意】
旧氏等記載の必要があるため個人番号カードの電子証明書の暗証番号も合わせて準備していただく必要があります。
※個人番号カードに旧氏(旧姓)の振り仮名が記載できるようになるのは2026年度(予定)からです。それまでは旧氏(旧姓)のみ記載します。
5)委任状
代理人が申請する場合は委任状が必要です。
6)申請書
〇 初めて旧氏等を併記する場合 :
旧氏等記載請求書 (30.4 KB)
〇 併記した旧氏等を変更する場合:
旧氏等変更請求書 (31.4 KB)
〇 併記した旧氏等を削除する場合:
旧氏等削除請求書 (20.2 KB)
5.請求受付窓口
本庁 市民部市民課窓口係 TEL 0826-42-5616
八千代支所 窓口係 TEL 0826-52-2111
美土里支所 窓口係 TEL 0826-54-0311
高宮支所 窓口係 TEL 0826-57-0311
甲田支所 窓口係 TEL 0826-45-4111
向原支所 窓口係 TEL 0826-46-3111
旧氏の印鑑登録について
住民票に旧氏等を記載された方は、旧氏(旧姓)を表す印で印鑑登録ができます。
(登録手数料がかかります。)
ただし、登録できる印鑑は1人につき1つのため、複数の印鑑の登録はできません。
※印鑑登録証明書には旧氏(旧姓)のみ記載されます。旧氏(旧姓)の振り仮名は記載されません。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130