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2025年05月26日 更新

住民票に「戸籍に記載された氏名の振り仮名」「旧氏(旧姓)の振り仮名」が記載されます

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し公布されました。

 これにより令和7年5月26日から住民票の記載事項に「戸籍に記載された氏名の振り仮名」及び「旧氏(旧姓)の振り仮名」が記載されます。

戸籍に記載された氏名の振り仮名

 これまで、本市の住民票には、事務上の便宜で登録していた氏名の振り仮名を記載していましたが、この振り仮名は戸籍に記載されている振り仮名ではないため、令和7年5月26日以降は住民票に記載がされなくなります。

 令和7年5月26日以降は、戸籍に記載された氏名の振り仮名が住民票に順次記載されます。

 戸籍の氏名の振り仮名の届出については、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(内部リンク)をご確認ください。

※早期に振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、先に戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。

旧氏(旧姓)の振り仮名

 旧氏(旧姓)とは、その人が過去に称していたことのある戸籍上の氏のことで、令和元年11月5日から届出を行うことで住民票へ記載(併記)することができるようになりました。

 令和7年5月26日現在、住民票に旧氏が記載されている方に対し、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知書を送付します。

 認識と違う振り仮名が通知書に記載されている場合は、届出を行ってください。

 正しい振り仮名が通知書に記載されている場合は、届出をしなくても令和8年5月26日以降に住民票に振り仮名が記載されます。

 ※早急に振り仮名が記載された住民票が必要な場合は、届出を行ってください。

旧氏の記載の届出については、住民票、個人番号カード等への旧姓(旧氏)の記載について(内部リンク)をご確認ください。

外国籍の方の住民票

  • 外国籍の方は、上記の制度の影響を受けないため、制度開始後も引き続き氏名の振り仮名は記載されません。
  • 印鑑登録などの際に併記登録されたカタカナの氏名は、引き続き住民票の備考欄に記載されます。

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