2023年03月31日 更新
「個人番号(マイナンバー)通知カード」の廃止について
法律の改正により、「通知カード(緑色の紙製のカード)」は令和2年(2020年)5月25日に廃止されました。
なお、廃止後も個人番号(マイナンバー)は変わりません。
また、「通知カード」廃止後に、出生等で新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方は個人番号通知書にて通知されます。
![通知カード](/akitakata-media/filer_public_thumbnails/filer_public/d1/1b/d11bdb7c-7d7e-48b6-a32f-1fe9db7a47df/tong-zhi-kado.jpg__1000x423_q85_subsampling-2.jpg)
![個人番号カード](/akitakata-media/filer_public_thumbnails/filer_public/6c/54/6c544b2a-1ff2-4c05-9d39-607f6755e1e5/ge-ren-fan-hao-kado.jpg__1000x423_q85_subsampling-2.jpg)
廃止後の通知カードの取り扱い
「通知カード」の再交付の申請や住所・氏名などの券面記載事項の変更手続きができません。
個人番号(マイナンバー)を証明する書類としての取り扱い
廃止後の「通知カード」は、通知カードの券面記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致していないと個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できません。
その場合は、本庁市民課又は各支所窓口係にて個人番号(マイナンバー)入りの住民票の写しをご請求いただくか、マイナンバーカード(写真入りのプラスチック製のカード)を取得してご利用ください。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130