2024年07月04日 更新
【在留期間のある外国籍の方向け】在留期間の延長に伴うマイナンバーカードの有効期間延長の手続き
外国籍の方のうち、在留期間がある方のマイナンバーカードの有効期間は、在留期間に合わせてあります。
在留期間の更新許可等により在留できる満了日が変更された場合、その情報はマイナンバーカードには自動的に反映されません。マイナンバーカードをお持ちの方は、市役所の窓口で有効期間を延長する手続きが必要です。
マイナンバーカードの有効期間がある間に延長手続きを行わなかった場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。失効後、引き続きマイナンバーカードが必要な場合は、再申請をしていただく必要があります。また、新しいカードを受取る際には再発行手数料がかかりますので、ご注意ください。
※カードの有効期間は、最大でカード発行日から10回目の誕生日(発行時に未成年の場合は5回目の誕生日)までしか延長できません。最大まで延長して有効期間の満了を迎える場合は、カード更新の手続きとなります。
※市役所がカードの追記欄に新しい有効期限を記載するため、追記欄に余白がない場合は、有効期間の延長はできません。この場合、カード更新の手続となります。(カードの有効期間がある間に手続きする必要があります。)
手続きできる場所
本庁市民課 または 各支所窓口係
手続きに必要なもの(すべて原本)
・有効期間内のマイナンバーカード
・在留カード(在留期間更新後のもの)
※手続きの際には、マイナンバーカード受取時に設定した「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)を入力していただきます。
マイナンバーカードの有効期間内に新しい在留カードの取得が間に合わない場合(特例期間延長)
マイナンバーカードの有効期間内に在留期間更新後の新しい在留カードの取得が間に合わない場合は、特例でマイナンバーカードの有効期間を2カ月ほど延ばすことができます。
※マイナンバーカードの有効期間を過ぎてしまうと、特例期間延長はできません。
※特例期間を再延長することはできません。
※新しい在留カードを取得されたらマイナンバーカードの有効期間があるうちに市役所窓口にお越しいただき、正式に有効期間延長の手続きを行ってください。
手続きに必要なもの(すべて原本)
・有効期間内のマイナンバーカード
・在留カード(在留期限更新許可申請中のスタンプが押してあるもの)
※在留期間更新許可申請をオンラインで行ったことにより許可申請中のスタンプが押されていない場合は、在留カードに加え「【在留申請オンラインシステム】申請受付番号通知メール」を印刷したものをあわせて持ってきてください。
※更新許可申請中に行政書士等が発行する預かり証では、手続きできません。
電子証明書の更新について
電子証明書の有効期間は、発行から最大5年を上限にマイナンバーカードの有効期間に合わせています。有効期間延長または特例期間延長の手続き後、引き続き電子証明書が必要な方は、電子証明書の更新処理を行ってください。(電子証明書の有効期間の残期間が3ヶ月未満となっている場合に限ります。)
※電子証明書の更新には、マイナンバーカード受取時等で設定した以下の暗証番号が必要です。
・「署名用電子証明書暗証番号」(英大文字と数字を混ぜた6〜16文字)
・「利用者証明用電子証明書暗証番号」(数字4桁)
・「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)
代理人による有効期間延長・特例期間延長について
即日で手続きできない場合があります。詳しくはお問い合わせください。
関係リンク・問い合わせ先
関係リンク
出入国在留管理庁マイナンバーカード特設サイト
地方公共団体情報システム機構マインバーカード総合サイト
問い合わせ先(多言語対応のフリーダイヤル)
●マイナンバーカードに関すること(盗難・紛失による一時停止を含む)
0120-0178-27
●マイナンバー制度に関すること
0120-0178-26
※日本語対応の一般的な問い合わせは、以下のマイナンバー総合フリーダイヤルへおかけください。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
市役所での手続きについての問い合わせ先
本庁市民課 0826-42-5616
八千代支所窓口係 0826-52-2111
美土里支所窓口係 0826-54-0311
高宮支所窓口係 0826-57-0311
甲田支所窓口係 0826-45-4111
向原支所窓口係 0826-46-3111
総務省リーフレット
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Tiếng Việt(ベトナム語).pdf (520.8 KB)
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130