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2024年01月11日 更新

顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定しないカード)への切り替え

 暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、機器による顔認証又は目視による顔確認に限定した「顔認証マイナンバーカード」の運用が開始されました。

 

 これまでのマイナンバーカードと外見上の違いはありません。顔認証カードへの切替処理後、区別ができるようカードの追記欄に「顔認証」と記載されます。

 

●既にマイナンバーカードをお持ちの方

 現在お使いのカードをそのまま顔認証カードに切り替えることができます。

 

●これからマイナンバーカードを受取る方

 カード受取りの際に顔認証カードでの交付を希望する旨を交付窓口でお申し出ください。

 

 

!切り替え前の注意!

 顔認証カードでは、利用できるサービスに制限があります。切り替えは慎重に判断してください。

 

〇顔認証カードでも利用できるサービス

  • 健康保険証としての利用
  • 券面による本人確認書類としての利用

 

×顔認証カードでは利用できなくなるサービス

 暗証番号の入力が必要なサービス(以下、主なもの)

  • 証明書コンビニ交付サービス
  • マイナポータル
  • e-TAXなどマイナンバーカードを使う各種オンライン申請・申込
  • オンライン診療、オンライン服薬指導

※各サービスの内容や詳細については、サービス提供元事業者へ直接お問い合わせください。

 

健康保険証利用登録について

 顔認証カードへ切り替え後は、マイナポータルやセブン銀行ATMで健康保険証利用登録が行えません。事前に利用登録を行うか、医療機関・薬局等に設置されている顔認証付きカードリーダーで利用登録を行ってください。マイナンバーカードの健康保険証利用の制度詳細につきましては、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)へお問い合わせください。

 

※本市では、国のマイナポイント事業の終了に併せ、健康保険証利用登録支援を終了しています。詳しくはこちら(内部リンク)

 

受付窓口

本庁市民課 及び 各支所窓口係

 

切り替えに必要なもの(すべて原本)

 手続きの内容及び来庁される方により、必要なものが異なります。

 

※15歳未満の方または成年被後見人の場合、その法定代理人(親権者または成年後見人)が来庁し、手続きしていただきます。

 

「通常カード」→「顔認証カード」への切り替え

<本人>

・マイナンバーカード

 

<法定代理人>

・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的なものに限る。)
・法定代理権を確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書。)

※親権者の場合で、当市に本籍のある方や、住民票上同一世帯で続柄により親子関係が確認できる場合、法定代理権を確認できる書類は不要です。

 

<任意代理人>

・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的なものに限る)
・委任状

※有効な利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合、電子証明書の発行手続きが必要なため、任意代理人による即日の手続きはできません。電子証明書の発行についてはこちら(内部リンク)

 

「顔認証カード」→「通常カード」への切り替え

<本人及び法定代理人>
上記『「通常カード」→「顔認証カード」への切り替え』と同様

 

<任意代理人>
 本人宛に照会文書を送付する必要があるため、即日で手続きできません。

●1回目の来庁

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

●2回目の来庁

・本人宛に送付した「照会書兼回答書」(必要事項が記載され、封筒等に封緘されもの)

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的なものを含めた2点

※照会書兼回答書は本人の住民票上の住所宛に転送不要で送付します。郵便局へ転送を依頼されている場合は届きません。

 

留意事項

●顔認証カードへの切り替えの際、署名用電子証明書が搭載されている場合は、当該電子証明書の失効処理を行います。
●利用者証明用電子証明書は必ず搭載されるため、電子証明書の有効期限(発行から5回目の誕生日)が近づいた際には、利用者証明用電子証明書の更新手続きが必要です。電子証明書の発行・更新についてはこちら(内部リンク)

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