地域建設業経営強化融資制度について
1 地域建設業経営強化融資制度の導入について
1 制度導入の背景
建設投資の急速な減少、不動産業の業況の悪化、資材価格の高騰等により、地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者は極めて厳しい状況に直面しており、政府の「安心実現のための緊急総合対策」において、建設業の資金調達の円滑化について支援を実施することとされました。これを受けて、平成20年10月17日付け国土交通省建設流通政策審議官通知により、従来から国において制度化されていた下請セーフティネット債務保証事業が拡充されるとともに、新たに地域建設業経営強化融資制度が創設されました。
改正後の制度では、一定の民間事業者が債権譲渡先に加えられ、広く建設業者が制度を利用できる見込みとなったため、今回、安芸高田市においても導入することとしました。
2 制度の概要
地域建設業経営強化融資制度は、元請業者から一定の債権譲渡先への工事請負代金債権の譲渡を発注者が認め、当該譲渡債権を担保として、債権譲渡先が中小・中堅元請建設業者に対して融資を行うものであり、債権譲渡先が融資を行うに当たって金融機関から借り入れる転貸融資資金については、財団法人建設業振興基金が債務保証を行うことができます。また、債権譲渡先の転貸融資と併せて金融機関が元請業者に対して当該工事に係る融資を行う場合に、保証事業会社が公共工事の前払金保証事業に関する法律第19条第1号の規定に基づき、金融保証を行うことができます。ただし、保証事業会社による金融保証は、前払金の支払いを受けた工事のみが対象となります。
なお、地域建設業経営強化融資制度は令和3年3月末日までの間に限り適用可能です。
融資の相談窓口は西日本建設業保証(株)となりますが、債権譲渡等の制度に関することは、建設部管理課入札・検査係(0826-47-1201)にお問い合わせください
1 建設業者(元請)が市発注工事を受注。
2 市から建設業者に対して前払金等の支払い。
3 当該工事の工事請負代金債権の譲渡契約を建設業者と債権譲渡先の間で締結する。ただし、市の承諾を停止条件とする(市の承諾があってはじめて債権譲渡の効力が生じる。)。(⇒図1)
4 建設業者及び債権譲渡先は、工事請負代金債権の譲渡につき、市に承諾の申請。市は、申請内容を審査の上、承諾する。(⇒図2)
5 債権譲渡先は、金融機関から転貸融資資金を調達する。その際、(財)建設業振興基金が、金融機関に対し債務保証を行う。(⇒図3)
6 債権譲渡先は、譲渡債権を担保として出来高の範囲内で建設業者に融資する。(⇒図4)
7 図4の転貸融資の額を超えて、金融機関が建設業者に直接融資を行う場合は、保証事業会社が金融機関に対して金融保証を行うことができる。(⇒図5)
8 工事完成後、市は債権譲渡先に工事請負代金を支払う。(⇒図6)
9 債権譲渡先は、建設業者に対する貸付金を精算し、残余金を保証事業会社に支払う。(⇒図7)
10 保証事業会社は、金融機関に図5の借入金等を返済した上で、なお残余があれば建設業者に返還する。(⇒図8)
<元請倒産時>(7までは基本的な流れと同様)
11 市は建設業者との契約を解除し、出来高部分を検査の上、引渡しを受けた出来高部分に相応する工事請負代金を債権譲渡先に支払う。(⇒図6) 以下、9・10と同様。
2 地域建設業経営強化融資制度の延長について
地域建設業経営強化融資制度の延長については下記の添付ファイルをご覧ください。
お問い合わせ
企画部 財政課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376