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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う工事及び業務の対応のお知らせ

 安芸高田市では、工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について、別紙のとおり国土交通省と同様に取り扱うものとします。
 緊急事態宣言の解除後においても、一時中止等の申出があった場合には、一時中止等を希望する期間、受注者の取組状況、その時点での県の活動自粛要請等の事情を踏まえ、受発注者間での協議を行った上で、工期の見直しやこれに伴い必要となる請負代金額の変更、一時中止の対応等、適切な措置を行うこととしています。
 なお、建設工事の一時中止や延期に際しては、下請負人や技能労働者の事業や生業の継続に支障が生じることがないよう十分に配慮してください。
 また、「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」を踏まえ、受発注者双方において、引き続き、感染拡大防止に努めてください。

 

(通知)新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う工事及び業務の対応について

 

(国交省)R2.5.15通知 緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について


企画部 財政課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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安芸高田市役所
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