市発注工事への単品スライド条項について
「単品スライド」とは,建設工事請負契約約款第25条第5項に基づき,「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったとき」に,請負代金額の変更を請求できる措置です。詳細は以下の添付書類をご覧ください。
平成20年8月11日付けで適用した単品スライド条項は,鋼材類と燃料油を対象としていましたが,原材料費の高騰など価格上昇要因が明確なその他の資材についても対象とすることとして,適用を拡大することとしました。詳細は以下の添付書類をご覧ください。
単品スライド条項の運用拡充について(pdf)
昨今の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、国土交通省及び広島県が単品スライド条項の運用を一部変更したことを受け、本市においても、次のとおり運用を変更することとしました。
(参考)資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について(お知らせ)広島県.pdf
(参考)工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(国土交通省).pdf
賃金等の急激な変動に対処するため、建設工事請負契約約款第25条第6項の運用について、以下のとおり運用基準を定めたのでお知らせします。詳細は以下の添付書類をご覧ください。
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企画部 財政課
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