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2016年04月08日 更新

行政不服審査制度

不服申立てとは

 行政から「処分」を受けた人がその見直しを求めて行政に不服を申し立てる制度です。不服申立ての対象となる「処分」は、不許可、不認可、免許の取消し、改善命令などのように、行政庁が法令に基づき、特定の住民などに対して権利を制限し、または義務を課す行為を差します。一方で、法令において用いられる助言、勧告、指導などは「処分」とは異なり、「行政指導」と呼ばれるもので、不服申立ての対象とはなりません。不服申立ての手続は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、行政不服審査法に基づき進められます。

 

行政不服審査法とは

 行政庁の違法または不当な処分などに対して、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で不服申立てをするための制度を定め、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するための法律です。国、県、市町村などが行う処分に幅広く適用されます。 行政不服審査法に基づく不服申立ての手続は、制度や手続が複雑で国民にとって利用しづらく、行政庁の処分に関与した職員自らが不服申立ての審理を行う場合があるなど、公平性に欠けるといった問題がありました。こうした課題を踏まえ、公正性・利便性の向上などの観点から、約50年ぶりに制度の抜本的な見直しが行われ、改正行政不服審査法による新たな行政不服審査制度が平成28年4月1日から施行されました。

 

行政不服審査制度構造

 

主な改正点

  1. 不服申立構造の見直し
    「異議申立て」を「審査請求」に一元化
     これまでは、処分庁に上級行政庁があるかないかにより、「審査請求」と「異議申立て」の異なる手続が定められていました。 改正後は、上級行政庁があるかないかに関わらず、審査請求に一元化され手続が統一されます。
  2. 公正性の向上
    1. 審理員制度の導入
       これまでは、不服申立てを審理するものについての定めがなく、処分に関与した職員が審理を行うこともありましたが、改正後は、処分に関与していない職員で審査庁から指名を受けた人(審理員)が中立的な立場で審理を行う制度となります。
    2. 行政不服審査会への諮問制度の導入
       審理により客観性・公正性を高めるため、審理員による審理の後に、外部の有識者などから構成される第三者機関へ諮問することが義務付けられています。本市の場合、原則、広島県の行政不服審査会に諮問し、この第三者機関が審査の判断の妥当性をチェックします。
  3. 使いやすさの向上
    審査請求期間を3か月に延長
     行政庁の処分に不服がある場合の審査請求期間が、処分があったことを知った日の翌日から「60日以内」から「3か月以内」に延長されます。
     なお、特別な定めがある場合を除き、行政庁の処分に不服がある場合は、審査庁に対し審査請求又は裁判所に対し処分の取消しの訴えを提起することができます。
     行政不服審査法以外の法律や条例に特別な定めがある場合は、手続の流れが異なる場合があります。

 

行政不服審査法の詳細

 行政不服審査法の詳細は、総務省のホームページをご覧ください。

     総務省ホームページ

 

行政不服審査制度

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