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2024年04月10日 更新

広島県思いやり駐車場利用証交付制度

広島県では、身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠などにより、車の乗降や歩行の困難な方が、公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを安心して利用できるように、「思いやり駐車場」制度が導入されています。

「思いやり駐車場」として登録されている専用駐車スペースを必要とする方(制度対象者)には、広島県の発行する「利用証」を交付します。

 

ご理解・ご協力のお願い

「思いやり駐車場」は、車椅子を利用している方や、長い距離を歩くのに支障がある方など、広くて入り口に近い駐車スペースを必要とする方のために配慮された駐車場です。制度の趣旨をご理解いただき、利用証をお持ちでない方は一般駐車場のご利用をお願いします。

利用証をお持ちの方がご利用の際は、車のルームミラーなどに掛けるなど利用証が外からよく見えるよう掲示してご利用ください。

 

制度対象者

1. 次に掲げる基準に該当する人

(1) 身体障害者

区分 等級
視覚障害 4級以上
平衡機能障害 5級以上
肢体不自由 上肢 2級以上
下肢 6級以上
体幹 5級以上

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能 2級以上
移動機能 6級以上
心臓機能障害 4級以上
じん臓機能障害 4級以上
呼吸器機能障害 4級以上
ぼうこう又は直腸の機能障害 4級以上
小腸機能障害 4級以上
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 4級以上
肝臓機能障害 4級以上

(2) 知的障害者:療育手帳○AまたはA

(3) 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級

(4) 難病患者:特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者

(5) 高齢者:介護保険の要介護状態区分が要介護1以上

(6) 妊産婦: 妊娠7か月から出産後2年(多胎児の場合は3年)まで(出産後は乳幼児と同伴の場合に限る。)

 

2.次の人のうち、医師の診断書や意見書などにより、「思いやり駐車場」利用の必要が認められる人

(1) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、(1)に掲げる基準に該当しない人

(2 )発達障害などにより、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人

(3) けがなどにより、車椅子、杖などの補装具の使用を必要とする人など

 

制度の対象となる駐車場(案内板)

【車いす使用者等用駐車区画】

車いす使用者等用駐車区画

幅3.5m以上で特に乗降に広いスペースを

必要とする人のために設けられています。

【プラスワン駐車区画】

プラスワン駐車区画

一般の駐車場と同じ広さですが、施設入口

付近に設けられています。

 

利用証

「思いやり駐車場」を利用の際は、利用証が外からよく見えるよう掲示してください。

【利用有効期限なし】

利用証(期限なし)

【利用有効期限あり】

利用証(期限あり)

 

利用証の相互利用

利用証は、「広島県思いやり駐車場利用証交付制度」と同様の制度を実施している他府県の対象駐車場でも利用できます。

 

申請に必要なもの

(1) 身体障害者:身体障害者手帳

(2) 知的障害者:療育手帳

(3) 精神障害者:精神障害者保健福祉手帳

(4) 難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証又は小児慢性特定疾病医療受給者証

(5) 高齢者:介護保険被保険者証

(6) 妊産婦:母子健康手帳

(7)「制度対象者の(2)」に該当する人:医師の診断書、意見書など

 

申請書様式

申請書は こちら↓(広島県ホームページ)より取得ください。

〇制度について(広島県ホームページ)

 

申請・交付窓口

社会福祉課及び各支所

お問い合わせ

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