第11回特別弔慰金
第11回特別弔慰金の趣旨と内容について
先の大戦において公務などのため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後75周年(令和2年)という特別な機会をとらえ、国としてあらためて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(額面25万円 5年償還の記名国債)を支給するものです。
なお、特別弔慰金は線香代や墓守代にあたるものではありません。戦没者等の遺族に国として慰藉の意を示すためのものです。
●国債の名称・額面
名称 第十一回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面 25万円(5年償還の記名国債)
●請求期間 令和2年4月1日~令和5年3月31日までの3年間
(請求期間内に請求を行わないと、時効により権利が消滅しますのでご注意ください)
●国債の償還日 令和3年4月15日~令和7年4月15日
対象者について
戦没者等の死亡当時の遺族(生まれていたこと)が要件となっています。令和2年4月1日を基準とし、同日において公務扶助料や遺族年金を受給される方がいない場合、先順位者の遺族1名に支給されます。なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
●支給順位者
1 援護法による弔慰金受給権者
2 戦没者等の子(胎児も含む)
3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※支給要件があり、遺族の状況(婚姻・養子縁組・生計同一等)により順位が入れ替わり
ます。
4 1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥・姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方
相談・請求窓口は
市役所社会福祉課および各支所窓口係
【留意事項】
〇これまでに受給したことがある方・・・「前回の裁定通知書」、「国庫債券の写し」、 「郵便局
の国庫債券預かり証」などの受給歴のわかるものがありましたら持参してください。
〇初めて請求に来られる方・・・戦没者等の死亡日、死亡当時の本籍地や家族状況のわかる資料、
戦没者等に対する年金の証書等がありましたら持参してください。
〇請求の相談には時間がかかりますのでご理解ください。
【必要なもの】
〇請求者の印鑑、戸籍抄本など。請求者によって必要な戸籍が変わりますので、請求受付時に案内いたします。書類をそろえるため、請求手続きが一日で終わらない場合もありますので、予めご了承ください。
〇基本的に前回(第10回特別弔慰金)の請求者と同一人が請求する場合は、請求者の印鑑と戸籍抄本のみが必要になります。
TEL 0826-42-5615 FAX 0826-42-2130