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2024年04月10日 更新

介護保険サービスに対する公費負担など

被爆者が介護保険サービスを利用した場合、次の公費負担制度があります。

 

対象サービス

支給対象経費

利用方法

訪問看護、介護予防訪問看護

 サービスに要する費用の1割

(一定以上の所得のある方は2割又は3割)

被爆者健康手帳を提示

(利用者負担金を支払った場合は後で払い戻しを受けることができます。)

 

訪問リハビリテーション、

介護予防訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導、

介護予防居宅療養管理指導

通所リハビリテーション、

介護予防通所リハビリテーション

短期入所療養介護、

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設への入所

介護療養型医療施設への入所

訪問介護、

第1号訪問事業(ホームヘルプサービス)

【所得制限あり(注1)】

サービスに要する費用の1割

(一定以上の所得のある方は2割又は3割)

(ほかの公費負担などがある場合はその額を減じた後の額)

 

 

被爆者健康手帳と被爆者訪問介護利用助成受給者証などを提示(注2)

※第1号訪問事業はサービス種類コードA1及びA2に限る

通所介護、

地域密着型通所介護、

第1号通所事業(デイサービス)

 

被爆者健康手帳を提示

※第1号通所事業はサービス種類コードA5及びA6に限る

(利用者負担金を支払った場合は後で払い戻しを受けることができます。)

短期入所生活介護、

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)

認知症対応型通所介護、

介護予防認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護、

介護予防小規模多機能型居宅介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

介護老人福祉施設への入所

(注1) 生計中心者が所得税を課せられていない世帯に属する方が対象となります。

(注2) 訪問介護の助成を受けるには「被爆者訪問介護利用助成受給者証」または「訪問介護利用者負担額減額認定証」が必要です。

〇平成17年10月1日から、介護保険法が改正されたことに伴い、居住費(滞在費)及び食費は、介護保険給付対象外となりましたので、居住費(滞在費)及び食費は、自己負担となります。

 

 

 

被爆者訪問介護利用助成受給資格認定申請書

被爆者訪問介護利用助成受給資格申請書 (63.2 KB)

 

 

被爆者訪問介護利用助成受給者証再交付申請書

受給者証再交付申請書 (25.6 KB)

 

 

福祉用具貸与・購入費の補助

介護保険法に定める福祉用具貸与・購入費利用者のうち住民税非課税世帯の方に、利用者負担額の2分の1相当額(年1回2万円を限度)を補助する制度があります。

詳しくは(公財)広島原爆障害対策協議会(電話:082-243-2451)へお問い合わせください。

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