本文へ
ここから本文

2026年07月14日 更新

平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

 

追加給付の概要

平成25(2013)年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7(2025)年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。

この判決を受け、国が当時の生活保護受給者の方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、安芸高田市においても当時の受給者の方に対して追加給付を実施します。

 

追加給付の対象となる世帯

◆平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことのある全ての世帯

◆それ以外にも、平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。

※亡くなられた方は追加給付の対象外です。

 

支給される金額

生活扶助基準の「新たな基準」と「従来の水準」との差額

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人員、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

保護を受給していた期間が短い世帯の場合、数百円程度の追加給付となる場合があります。

 

支給時期

◆現在、安芸高田市で生活保護受給中の世帯

申出手続きは原則不要です。

2026(令和8)年9月以降に生活保護費の振込口座に支給する予定です。

 

◆現在、安芸高田市で生活保護を受給していない世帯

保護を受給していた当時の世帯主からの申出手続きが必要です。

当時の世帯主が亡くなられている場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出手続きが必要です。

申出の受付期間は、2026(令和8)年夏頃に開始する予定です。(現在は受付を開始していません。)

詳細が決まりましたら、準備が整い次第、このホームページ等でお知らせします。

 

※ 安芸高田市で保護を受給していた期間が対象です。

※他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体にお問い合わせください。

 

追加給付等に関するお問い合わせ先

【厚生労働省】最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号    0120-179-445

受付時間    9時00分~17時00分(※土日祝祭日を除く)

ホームページ  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

 

※ 詐欺にご注意ください!

  今回の追加給付に当たり、銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を

  依頼することはありません。詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る