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2024年04月10日 更新
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害(知的障害者福祉法の知的障害は除く。)のある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。税制上の優遇措置等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から3級までの区分があります。
安芸高田市在住の方は、安芸高田市に申請手続きをしていただき、広島県が手帳を発行されることになります。
手続きに必要なもの
手帳について、こちら↓(広島県ホームページ)にてご確認ください。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130