2024年08月23日 更新
定額減税補足給付金(調整給付)
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の 「定額減税」が行われます。
その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」が支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください→新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)外部リンク
支給対象者
下記の全てに該当する方
1.令和6(2024)年1月1日時点で安芸高田市に住民登録がある方
(安芸高田市から令和6年度住民税所得割が課税されている方)
2.合計所得金額が1,805万円以下の方
3.令和6年分推計所得税と令和6年度個人住民税所得割の少なくとも一方が課税されており、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
支給金額
定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で切り上げて支給
●所得税分
定額減税可能額【(3万円)×(本人+扶養親族数)】ー令和6年分推計所得税額=減税しきれない額①
●住民税分
定額減税可能額【(1万円)×(本人+扶養親族数)】ー令和6年度住民税所得割額=減税しきれない額②
調整給付金の算出
減税しきれない額①+減税しきれない額②=調整給付金支給額(1万円単位で切り上げ)
【例】本人・扶養親族(妻、子1人)令和6年分推計所得税額12,500円(※)令和6年度住民税所得割額 15,000円
3万円×3人-所得税額12,500円=77,500円・・・・減税しきれない額①
1万円×3人ー住民税額15,000円=15,000円・・・・減税しきれない額②
減税しきれない額①(77,500円)+減税しきれない額②(15,000円)=92,500円
調整給付額 100,000円(減税しきれない額を足し合わせて、1万円単位に切り上げる)
(※)令和6年分推計所得税額は令和5年の所得・扶養の状況から推計した税額です。令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に支給することとなっています。
所得税の減税についてはこちら→ 定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)外部リンク
住民税の減税についてはこちら→住民税定額減税(令和6年度税制改正)税務課ページ
申請受付期限
令和6(2024)年10月31日木曜日まで※当日消印有効
(申請から約3週間程度で指定された口座へ振込予定)
申請方法
支給対象者には、調整給付金支給確認書を郵送しております。申請方法など詳しくはお手元に届いた書類をご覧ください。
※下記の書類を忘れず添付してください。
・本人確認書類
運転免許証・健康保険証、マイナンバーカード(表面)、パスポート等の写し(コピー)をいずれか一つ
・振込先金融機関 口座確認書類(対象者のみ)
受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる表紙を開いた見開きのページ部分の写しやキャッシュカードの写しを貼付
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
・市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
・市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
・申請書の返送前に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。
お問い合わせ
給付金担当(コールセンター)
TEL 0826-47-4051(受付時間)平日9時00分~17時00分
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130