2025年06月18日 更新
定額減税補足給付金(不足額給付)
本市では、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を基に、以下に記載の給付対象者に対して、安芸高田市定額減税補足給付金(不足額給付)を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日現在、安芸高田市に住民基本台帳がありで、次の不足額給付Ⅰ又は不足額給付Ⅱに該当する者
不足額給付Ⅰ
当初調整給付の算定に際し、令和5年分所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で不足が生じた方に、不足する額を1万円単位で切り上げて給付します。
【例】
1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
・令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
2. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
・こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合
不足額給付Ⅱ
以下の①~③のすべての要件を満たす方
①本人として、定額減税の対象外であること
②扶養親族等として、定額減税の対象外であること
③低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
※ 低所得者世帯向け給付とは以下のとおりです。
・令和5年度住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度に新たに住民税均等割非課税になった世帯への給付金(10万円)
・令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税になった世帯への給付金(10万円)
【例】
・課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
・課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)
支給金額
不足額給付Ⅰ 当初調整給付との差額分
不足額給付Ⅱ 1人につき、原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は、3万円
支給方法
現時点では、不足額給付の支給時期・手続き方法等は未定であり、具体的なお問い合わせ(対象かどうか、支給額等)にお答えはできません。
今後、詳細が決まり次第、本市ホームページ等でお知らせします。
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
●市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
●確認書の返送前 に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。
このような不審なことがありましたら、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
給付金担当(コールセンター)
TEL 0826-42-2129 (受付時間)平日9:00~17:00
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130