安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金について
安芸高田市では、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響により、休業等を余儀なくされている市内の中小企業者に対して、国の雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の支給申請手続に際し、申請書類の作成等を社会保険労務士に依頼した場合の費用を支援する補助金を交付します。
≪雇用調整助成金とは≫
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する国の制度です。従業員が雇用保険被保険者でない場合は、緊急雇用安定助成金の支給対象となります。
現在は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、支給対象となる事業主や助成率など、多くの拡充措置が図られています。
詳しくは、厚生労働省の雇用調整助成金ページをご確認ください。
○補助金名
安芸高田市雇用調整助成金等活用促進事業補助金
○対象者(次の要件のいずれにも該当する者)
・安芸高田市市内に主たる事業所が所在している中小企業者
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業による雇用調整助成金等について、広島労働局長の支給決定を受けている者(休業等の初日が令和2年1月24日以降のもの)
・本事業による補助金の交付を受けていない者
○対象経費
雇用調整助成金等の支給申請にあたって、必要書類の作成や代行申請を社会保険労務士に依頼した場合の報酬や委託費
※消費税及び地方消費税相当額は助成対象外
○補助金額(申請は1回限り)
10万円を上限に補助対象経費の全額を補助
○受付期限
令和4年2月28日まで(当日消印有効)
※受付期限を令和4年2月28日まで再延長しました。
○申請方法
雇用調整助成金等の支給決定後に次の書類を提出してください。
<提出書類>
・補助金交付申請書兼実績報告書
・補助金請求書
<添付書類>
・雇用調整助成金等の支給決定通知書の写し
・社会保険労務士と締結した雇用調整助成金等の申請等に係る契約を証するものの写し
・社会保険労務士からの請求(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る)が確認できる書類
・社会保険労務士への支払(新型コロナウイルス感染症に関連するものに限る)が確認できる書類
○申請先
安芸高田市産業振興部商工観光課
住所:安芸高田市吉田町吉田791
電話:0826-47-4024
○その他様式等
・申請内容変更申請書
※申請後に申請内容に変更が生じた際は、こちらの変更申請書を提出してください。
○Q&A
Q①社会保険労務士の報酬 に係る 源泉所得税は 補助対象 経費に含まれるか。
A①含まれます。請求書や領収書に, できるだけ 内訳(報酬本体,源泉徴収税,消費税)を
記載してもらってください。
Q②雇用調整助成金等の支給決定を受 けている社会福祉法人や医療法人等の法人・団体について
も対象となるのか。
A②対象となります。ただし、公益法人など,行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けて
いる法人は対象外とする場合があります。
○関連リンク
TEL 0826-47-4024 FAX 0826-42-1003