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2021年04月28日 更新

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画

安芸高田市では、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律に基づく多面的機能発揮促進事業を実施するため、法第6条第1項の規定に基づき農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画を策定(変更)しましたので、法第6条第5項の規定に基づき公表します。

 

農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画(安芸高田市).pdf (173.0 KB)

促進計画の区域.pdf (2.1 MB)

多面的機能発揮促進事業とは、法第3条第3項に規定する次の事業になります。

1.多面的機能支払交付金事業(1号事業)

農地、水路、農道等の地域資源の質的向上を図る共同活動を支援する事業

2.中山間地域等直接支払交付金事業(2号事業)

中山間地域等の農業生産条件が不利な地域において、継続的な農業生産活動が行われるよう支援する事業

3.環境保全型農業直接支払交付金事業(3号事業)

自然環境の保全に資する農業生産活動を行う農業者を支援する事業

 

各事業の詳細等については、農林水産省のホームページをご確認ください。

農林水産省ホームページ(外部リンク)

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