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2026年05月28日 更新

堆肥利用促進事業補助金について

地域資源を活用し、耕畜連携による家畜ふん尿堆肥の適正施用を促進し、

地力増進を図る市内の農業者に対し、資源循環型農業の推進を図るため、

堆肥購入に係る経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付します。

 

【補助対象となる堆肥】

 (1)この事業において堆肥とは、肥料の品質の確保等に関する法律第22条に基づき、

  広島県知事等へ堆肥生産の届出を行っており、市内に生産する事業場のある生産業者等が生産した堆肥

  注意:届出が行われていない堆肥は補助対象外となりますので、購入の際には、堆肥生産者へご確認ください。

 (2)肥料の品質の確保等に関する法律第23条に基づき、市長へ販売の届出を行っている販売事業者から補助対象者自らが購入し、

  市内の自己所有地又は賃貸借設定若しくは使用貸借設定された農地に納入及び散布すること。

 

【申請期間】

 令和8年6月1日から翌年2月末(1事業者1回限り)

 

【補助対象期間・対象量】

 令和8年6月1日から申請年度の2月末日に、​

 納入・散布した堆肥の累計重量が1トン以上(0.1トン未満端数切捨て)であること。

 

【補助対象者】

 (1)市内に居住又は事業所を有し、農産物生産を目的として、市内で農業を営む農業者(個人・法人)であること。

 (2)個人にあっては、世帯員全員が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料金等を完納し、

  法人にあっては、当該法人が補助金の交付申請時に納付すべき納期限の到来した市税、料金等を完納していること。

 (3)他の同様の趣旨の補助金を受けていないこと。

 

【補助金額】

 1トンあたり1,000円又は購入単価の半額(100円未満切捨て)のうち低い金額とし、

 補助上限は50万円とする。

 

【取消・返還】

 虚偽や不正、要綱違反、その他不適当と認めた場合は、交付決定を取消し補助金返還を命じる。

 

【提出資料】

 (1) 補助金交付申請書、堆肥納入一覧 02_様式第1号(第6条関係).docx (26.3 KB)

 (2) 領収書の写し及び納入伝票の写し(納入日と散布量が証明できる資料)

 (3) その他市長が必要と認める書類

 (4)  補助金交付請求書 04_様式第3号(第8条関係).docx (26.3 KB)

 

 

 

 

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