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2024年04月11日 更新

年金からの市民税・県民税の特別徴収制度について

<制度の内容>

 納税者が年金の支払いを受ける前に、年金の支払い者が市民税・県民税を年金から差し引き、納税者にかわって市町村へ納税するという制度です。
※納税者にかわって、給与や年金の支払い者が事前に税額を差引いて納税する制度を特別徴収といいます。
 

<制度が導入された理由>

 納税者の利便性向上と収納率の向上のために導入されました。
 

<特別徴収の対象者>

 その年度の初日(4月1日)に、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方
※年金の年額が18万未満である方や当該年度の特別徴収税額が年金の年額を超える方は特別徴収の対象になりません。
 

<特別徴収の対象税額>

 公的年金等に係る所得分の市民税・県民税の税額が対象となります。公的年金等以外の所得がある場合、当該所得に係る税額は年金から特別徴収されません。
 

<特別徴収の対象となる年金>

 老齢基礎年金等が対象となります。
※特別徴収の対象となる公的年金等を複数受給されている場合、所定の優先順位に基づき一つの年金から特別徴収されます。
 

<特別徴収の開始時期>

 平成21年10月から開始されます。
 

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