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2008年02月05日 更新
65歳以上の方の国民健康保険税の納付方法が変わります。
平成20年10月 から、65歳以上75歳未満の世帯主の方につきまして、国民健康保険税が年金から差し引かれます。(特別徴収)
なお、次の要件に該当される方につきましては、今までどおり口座振替又は納付書での納付となります。(普通徴収)
特別徴収にならない要件
- 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
- 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算額が、年金の1回あたりの平均支給額の2分の1を越える方
- 65歳未満の加入者がいる方
- 年金給付を受ける権利を担保に供している方
- 年金給付の全部の支払いを受けていない方
- 年金給付の年額が18万円未満である方
- 特別な事情がある方
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130