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65歳以上の方の国民健康保険税の納付方法が変わります。

平成20年10月 から、65歳以上75歳未満の世帯主の方につきまして、国民健康保険税が年金から差し引かれます。(特別徴収)
なお、次の要件に該当される方につきましては、今までどおり口座振替又は納付書での納付となります。(普通徴収)

特別徴収にならない要件

  1. 介護保険料が年金から特別徴収されていない方
  2. 介護保険料と国民健康保険税の1回あたりの合算額が、年金の1回あたりの平均支給額の2分の1を越える方
  3. 65歳未満の加入者がいる方
  4. 年金給付を受ける権利を担保に供している方
  5. 年金給付の全部の支払いを受けていない方
  6. 年金給付の年額が18万円未満である方
  7. 特別な事情がある方

市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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安芸高田市役所
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