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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が開始

特定小型原動機付自転車用の標識交付

 

令和5年7月1日からの道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車の車両区分が一定の要件を満たす電動キックボード等を表す「特定小型原動機付自転車」と、従来の原動機付自転車を表す「一般原動機付自転車」に定義分けされました。

これにより、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)の登録制度が始まります。

公道を走行しなくても、車両を所有している人は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。

 

 

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とする電気モーターがついているもので、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。

  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
  • 最高速度が時速20キロメートル以下のもの

また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。

  • 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
  • オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
  • 最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること

さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。

詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

国土交通省:特定小型原動機付自転車について(外部リンク)

 

税額

年額2,000円

 

交付の申請手続き

申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりありません。

本庁市民部税務課へ申請してください。申請の際は、次の書類を持参してください。

  • 標識交付申請書(様式はこちら
  • 販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(販売(譲渡)証明書で、「特定小型原動機付自転車」に該当するか判断できない場合は、カタログなど、仕様のわかるものを持参してください。)
  • 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

ご注意ください

市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボード等で公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。

 

警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)

 


市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
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