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2022年05月19日 更新
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
1.目 的 | |
高齢者、障害者の方の居住の安全性や介助の容易性などの向上のため、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅に対して固定資産税が減額されます。 |
2.減額を受けるための要件 | ||
① |
新築された日から10年以上を経過し住宅で、居住部分の割合が、 床面積の2分の1以上であるもの(賃貸住宅を除く) |
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② |
改修工事が 平成19年4月1日から令和6年3月31日までの間に 行われたこと |
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③ | 当該家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること | |
④ |
改修工事に要した費用の額が50万円を超えるものであること (国または地方公共団体からの補助金等を除く) |
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⑤ |
次のいずれかの方が居住する住宅であること ○65歳以上の方 ○要介護認定または要支援認定を受けている方 ○障害者の方 |
3.減額対象となるバリアフリー改修工事の要件 | ||
① | 車椅子で移動できるよう通路、出入口の幅を拡張 | |
② | 階段勾配の緩和 | |
③ | 浴室の改良 | |
④ | 便所の改良 | |
⑤ | 手すりの取付け | |
⑥ | 屋内の段差解消 | |
⑦ | 引き戸への取替え | |
⑧ | 床表面の滑り止め化 |
4.固定資産税の減額の範囲 | |
当該家屋の100㎡相当分に係る固定資産税を3分の1減額します。 (翌年度のみ) ただし、耐震改修、新築減額と併せて減額を受けることはできませんが、省エネ改修のみ併せて減額を受けることができます(合計3分の2減額)。 |
5.バリアフリー改修工事を行ったら | |
バリアフリー改修工事完了後 3ヶ月以内 に、本庁税務課または各支所へ必要書類を添付して申告する必要があります。(止むを得ず3ヶ月を経過した場合でも、経過理由によっては認められる場合があります。) |
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<申告に必要な書類> ○改修工事に係る工事明細書 (建築士、登録性能評価機関等による証明で代替可) ○改修工事費の領収書(写し) ○改修工事前後の写真 ○要介護認定等を受けている者の場合...被保険者証(写し) ○障害者の場合...障害者であることを証する書類(写し) ○バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 (申告書は本庁、各支所にも置いています) |
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この制度について詳しくは本庁税務課にお問合せください。 |
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130